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タイの特許制度(3)

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    当職担当の回ではタイの知的財産権法それぞれについて詳細に説明している。

    今回は12月号に続きタイの特許制度のうち、特に出願後の審査請求を経て権利化に至るまでについて解説する。

    審査請求

    日本及びタイのいずれにおいても、特許は出願しただけでは自動的に審査されない。出願の後、一定期間内に「審査請求」という手続を行って初めて、特許権を付与するかどうかの審査が開始される。

    審査官の人数や審査能力には限界があるため、真に権利化の必要がある出願のみを審査させることにし、特許庁の審査の負担軽減を図っているのである。

    この審査請求手続は、日本においては「出願から」3年以内に行う必要がある。一方、タイにおいては「出願から」ではなく「公開から」5年以内に審査請求手続を行う必要があるとされている。

    それでは特許出願後いつ出願が「公開」されるのかというと、実はタイでは特許出願の公開時期が法定されていない。日本の特許法では「出願後1年6ヵ月後に公開される」と明確に定められており、タイと大きく制度を異にする点と言える。

    これらの違いは発明について早期の権利化を目指す場合に問題となる。日本では出願と同時に審査請求を行って権利化を目指すことも可能であるが、タイにおいては出願と同時に審査請求を行うことはできず、あくまで公開を待って審査請求を行わなければならないため、どうしても審査の開始時期が遅くなってしまう。

    早期の権利化を目指す方法

    ① 他国の審査結果の利用

    タイにおける特許出願は出願公開後でなければ審査請求できない。加えてタイの特許庁は欧米や日本の特許庁に比べ未だ十分な特許審査能力を有しているとは言えず、審査のスピードも遅いという実情がある。

    「他国の審査結果を利用する制度」を利用しない限り、出願は放置され審査が全く進まないとまで言われている。その制度の代表例が、PPH(特許審査ハイウェイ)やASPEC(ASEAN特許審査協力プログラム)である。

    これらはいずれも、他国の審査結果をタイの特許審査に利用する制度である。PPHは二国間の取り決めに基づくのに対し、ASPECはASEAN諸国の特許庁間で特許業務の分担をする制度であるという点において異なる。

    日本とタイの間にはPPHが開通しているため、ある発明について日本で「特許可能」との判断を得られた場合、タイにその審査結果を流用して審査を早めることが可能である。

    ただ、審査結果をそのまま利用できるように日本とタイで特許出願の「特許請求の範囲」の記載を揃えておく必要がある。

    ASPECを利用する場合は、比較的審査能力の高いシンガポールにまず出願しておき、その審査結果を利用する場合が多いようである。

    これらの制度を活用することにより、タイにおいても特許の早期権利化への途が開かれている。

    ② 小特許の利用

    PPHやASPECを利用することで、タイにおいても特許権の早期取得を目指すことは可能である。しかしそのためには一旦他国で特許出願をし、その国で「特許可能」との審査結果を得てからその審査結果を流用する、というやや複雑な手続を採ることになる。

    従って、ある発明について簡易な手続での保護を目指したい場合は、特許による保護を諦めて「小特許」での権利保護を目指すという選択肢もある。タイにおける小特許は日本の実用新案権に相当する権利であり、特許出願と異なり実体審査を経ることなく登録になる。

    日本の実用新案権は、権利行使の際に「技術評価書の請求」という事後的な実質審査を経る必要があるためやや使いづらい側面があるが、タイの小特許にはこのような制約がなく使い勝手の良い権利となっている。

    また、日本の実用新案権は保護対象が「物」の発明(考案)に限定されているが、タイの小特許は「物」に限らず「方法」もその保護対象としている点を特徴としている。

    このように便利な側面を持つ小特許であるが、存続期間が出願から6年と短いことがややネックと言える(特許権の存続期間は、日・タイともに出願から20年)。

    特許と異なり進歩性は要求されないが、新規性を備えていないと無効理由となるため、出願前に新規性の調査は行っておく必要がある。

    寄稿者プロフィール
    • 永田 貴久 プロフィール写真
    • TNY国際法律事務所
      日本国弁護士・弁理士
      永田 貴久

      京都工芸繊維大学物質工学科卒業、2006年より弁理士として永田国際特許事務所を共同経営。その後、大阪、東京にて弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所を設立し代表社員に就任。16年にタイにてTNY Legal Co., Ltd.を共同代表として設立。TNYグループのマレーシア、イスラエル、メキシコ、エストニアの各オフィスの共同代表も務める。

    \こちらも合わせて読みたい/

    タイの特許制度(2)

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