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清算手続きにおける倒産法の規定の順守について

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      【第1】清算手続きにおける倒産法の規定順守に関するレターの内容

      最高裁判所は2021年12月28日付で、清算手続きにおける倒産法の規定順守に関するレターを発布した。

      本レターの内容は以下の通りである。

      1. 1. 倒産法は20年2月14日に公布され、大統領府が発布した同年50号通知により同年3月25日付で施行された。倒産法施行規則は最高裁判所同年321号通知として同年4月28日に施行された。これらの法律及び施行規則のミャンマー語及び英語(非公式翻訳)版は最高裁判所のHPにアップされている。
      2. 2. 自治区裁判所、自治管区裁判所、及び地区裁判所は最高裁判所より同年3月30日に発布された同年232号通知により権限を付与されている。
      3. 3. 倒産法418条 (a) において、「本法の施行により、他の現行法に含まれているか否かに関わらず、個人の破産及び会社の清算を含む法人格のない零細・中小企業の倒産、会社として登録している零細・中小企業及びパートナーシップは、本法に基づいて実施されなければならない」と規定されている。
      4. 4. 倒産法418条 (a) によれば、倒産法が同年3月25日に施行された時より、会社の清算、パートナーシップの解散、個人の破産は倒産法に基づき実施される。
      5. 5. 現在進行中の清算手続きに関し、倒産法419条に規定されており、「本法の施行前に開始していた会社またはパートナーシップの清算、または個人の破産は旧法に従って実施されなければならない」と規定されている。
      6. 6. 現在進行中の申し立てに関し、倒産法421条 (a) に規定されており、「旧法に基づいて行われたが、本法の施行前に完了しなかった会社またはその他の事業体の清算に対する申し立ては、申立人によって取り下げられない限り、本法に基づいて行われた申し立てとみなされる」。同条 (b) では、「申立人は、本法に基づく要件を満たすために、(a) 項で言及されている申し立ての変更を要求することができる」と規定されている。
      7. 7. 倒産法の施行後、裁判所における会社の清算の申し立ての実施は会社法に基づき行われる。
      8. 8. 最高裁判所により、法律の精査、法律、施行規則、手続き、指令及び通知の修正が適宜行われる。
      9. 9. 倒産法施行後、会社の清算、パートナーシップの解散及び個人の倒産は倒産法施行規則に基づき行われる。

      【第2】本レターの解釈

      倒産法上、倒産手続きは同法に基づき行われる旨を規定されていたものの、実務的な手続きの詳細について未定な点があったため、事実上、同法の施行後も会社の清算は会社法に基づき行われていた。

      本レターは、今後の会社の清算手続きが原則として倒産法に基づき行われる旨を明確化したものと解される。

      寄稿者プロフィール
      • 堤 雄史 プロフィール写真
      • TNY国際法律事務所共同代表弁護士
        堤 雄史(つつみ ゆうじ)

        東京大学法科大学院卒。2012年よりミャンマーに駐在し、駐在期間が最も長い弁護士である。TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.代表であり、グループ事務所としてタイ(TNY Legal Co., Ltd.)、マレーシア(TNY Consulting (Malaysia)SDN.BHD.)、イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co., Ltd.)、日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、メキシコ(TNY LEGAL MEXICO CO LTD)が存在する。タイ法、ミャンマー法、マレーシア法、日本法、メキシコ法及びイスラエル法関連の法律業務 (契約書の作成、労務、紛争解決、M&A等)を取り扱っている。

        Email:yujit@tny-legal.com
        Tel:+95(0)1-9255-201
        URL:http://tny-myanmar.com/
        URL:http://tnygroup.biz/

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