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ミャンマーの最新ビジネス法務

所得税・年間所得・年間商業税における申告書の提出

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      1.はじめに

      計画及び財務省の内国歳入局(Internal Revenue Department)より、2022年6月に所得税申告書・年間所得申告書・年間商業税申告書の提出に関する通知が発布された。

      2.通知第12号の内容

      1)所得・売上年度
      所得・売上年度は2021年10月1日から2022年3月31日である。

      2)税務署の申告書受付
      現在の納税者は、関連する税務署に申告書を提出しなければならない。新会社は、まず納税者登録を申請し、中央納税者サービスの税務署の指定を申請しなければならない。税金を支払っていない個人は、関連するタウンシップ※1税務署に申告書を提出する必要がある。
      ※1…ミャンマーで規定されている植民区画

      3)申告書の提出方法
      申告書は以下の3つの方法により提出可能である。

      1. (a) 直接の提出:内国歳入局により領収書に刻印された日付は、申告書の提出日と見なされる。
      2. (b) 郵送による提出:郵送日の場所に刻印された郵便会社の押印日が、申告書の提出日と見なされる。
      3. (c) 電磁的方法による提出※2:内国歳入局が電磁的方法で申告書を受領した日付が、申告書の提出日と見なされる。その日が祝日に当たる場合は、その休日後の営業日を受領日とする。アカウント登録と電子的手段(ユーザーガイド・ビデオファイル)での申告に必要な手順は、内国歳入局公式サイト内「Media Menu」にて入手できる。
        ※2…電子ファイリング管理システムを使用して申告書を提出すること。提出する際、申告書に記入する情報の正確性と十分性のために、納税者の署名(原本)は郵便局、またはその他の適切な方法で関連する税務署に送信しなければならない。

      4)申告書の記入
      申告書の記入は以下の通りである。

      1. (a) 内国歳入局により指定された関連する申請書を使用しなければならない(税務申告申請書は同局公式サイトより入手可能)。
      2. (b) 納税者は、正確性と十分性について責任を持って、申告書に完全に記入しなければならない。
      3. (c) 納税者は自分で納税申告書にサインしなければならない。他の人が納税申告書または申告書の一部を有料で作成する場合、申告書を作成する人も納税者の署名とともに申告書に署名しなければならない。

      5)提出期限
      2022年6月30日

      6)罰金
      申告書の期限までの提出を怠った場合、以下のいずれかの罰金を支払わなければならない。

      1. (a) 納税者は、納税すべき額の5%に加えてDirector Generalによる査定日の締め切りから未申告を続けた場合、1ヵ月ごとに納税すべき額の1%の罰金が科される。
      2. (b) 100,000 MMK

      7)問い合わせ
      不明な点がある場合は関連するオフィスに、その他の要件については以下サービスオフィスに問い合わせが可能である。

      1. Central Taxpayer Service TEL:+95 (0) 1-838-9311、+95 (0) 1-838-9322、+95 (0) 1- 837-8370
      2. Tax Service Unit(Nay Pyi Taw) TEL:+95 (0) 6-734-30522、+95 (0) 6-734-30533
      3. Tax Service Unit(Mandalay) TEL:+95 (0) 2-403-0192

      3.本通知に基づく留意すべき事項

      すでに発表された通り、クーデター後に軍政が会計期間を再び10月末の締め日から3月末の締め日に戻すことに伴い、移行期間として、今回の申告対象期間は2021年10月から2022年3月とされた。

      また、罰金についても5%に加え、1ヵ月ごとに1%の罰金が追加される旨が規定されているため、もしまだ申告していない場合は早急に申告を行う必要がある。

      寄稿者プロフィール
      • 堤 雄史 プロフィール写真
      • TNY国際法律事務所共同代表弁護士
        堤 雄史(つつみ ゆうじ)

        東京大学法科大学院卒。2012年よりミャンマーに駐在し、駐在期間が最も長い弁護士である。TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.代表であり、グループ事務所としてタイ(TNY Legal Co., Ltd.)、マレーシア(TNY Consulting (Malaysia)SDN.BHD.)、イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co., Ltd.)、日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、メキシコ(TNY LEGAL MEXICO CO LTD)が存在する。タイ法、ミャンマー法、マレーシア法、日本法、メキシコ法及びイスラエル法関連の法律業務 (契約書の作成、労務、紛争解決、M&A等)を取り扱っている。

        Email:yujit@tny-legal.com
        Tel:+95(0)1-9255-201
        URL:http://tny-myanmar.com/
        URL:http://tnygroup.biz/

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