【連載】メコン地域ビジネス法務 カンボジア、ラオス、ミャンマー 三ヵ国比較 | JBL Mekong

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カンボジア、ラオス、ミャンマーの投資インセンティブ比較「 第1回 カンボジア編」

<カンボジアの投資インセンティブ概要>

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カンボジア投資優遇制度で最も重要なのは、適格投資案件(QIP: Qualified Investment Project)制度です。対象となる業務によって投資額などの条件が定められ ており、要件を満たせば、法人税(20%)の免税を最大9年間受けることができます。優遇措置の対象から外れるのは、小売り、輸出入、卸、免税店、運輸、レストラン、観光 、カジノ、金融、報道、不動産開発等のプロジェクトとなります。
また、輸出加工の場合には原材料、建設資材、生産設備の輸入関税が免税となります。
付加価値税(10%)については、SEZの入居企業は輸入時に免税されます。他方、SEZ外のQIP企業については輸出時に還付と税法上には規定されていますが、実務的には、還付を受けるための時間と労力を擁する状態となっています。
労働集約型産業、輸出加工型産業、農業・農産物加工、鉱物資源エネルギー、人材育成が政府の奨励する案件です。
そのほか、投資法上においては、国籍にかかわらず投資家は平等な取り扱いを受けること(土地所有や特定の 投資活動を除く)、投資家に不利になる資産の国有化は行われないこと、投資家の商品・サービスに対する価格統制が行われないこと、外貨の外国送金の自由が保障されています。
手続きおよび審査は、カンボジア開発評議会(CDC)にて行われますが、投資要件と必要書類が準備できれば、難易度自体はそこまで高くありません。追加投資の際の恩典付与などの問題もあり、今後予定されている投資法の改正、経済特区法の成立の動向にも注目です。

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JBL Mekongパートナー弁護士(日本法)
村上暢昭
日本国内での民事一般、国際企業法務対応経験をもとに、カンボジア進出戦略の策定、進出時のリーガルフォロー、 紛争発生時の対応等を日本・カンボジアの法律の差異を踏まえて執務にあたります。
・東京大学法学部卒業
・神戸大学法科大学院修了
・兵庫県弁護士会所属
・神戸市アジア進出支援アドバイザー

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JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心 にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。各国オフィスでは、日本人弁護士、専門家が対応。
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