聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

タイにおける不動産賃貸料、サービス料の割合

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タイにおける不動産賃貸料、サービス料の割合

4月に入り、タイに駐在をされた方から多く受けるご質問が、
「タイのコンドミニアムや事務所賃料は、なぜサービス料の割合が大きいのですか?」
というものです。タイに長く駐在されている方でも、この本当の答えを知っている方は少ないのではないでしょうか。日本であれば8割〜9割が賃料、1割〜2割が共益費というケースが一般的ですが、タイにおいては、不動産賃貸には付加価値税(VAT)、源泉税、土地家屋税の3つが大きく関わってきます。この税金をうまく抑えるために、サービス料の割合が多く設定されているのです。
具体的な数字で解説していきましょう。下記の表では、オーナー側からの料金提示を5万バーツ/月とした際に、3つの税金がどのような額になるかを表しました。

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ケース1ではサービス料の割合を上げています。土地家屋税の負担と源泉控除が下がるため、オーナーにとって有利と考えられます。
ケース3では賃料の割合を上げています。
VATが下がるため、テナントにとって有利と考えられます。
ただし、有利不利は賃貸物件(コンドミニアム、工場、事務所など)が何か、契約者(個人または法人)が誰かによっても変わってきます。
また、どちら側の立場に立つかによって、どういった割合が良いのかが変わってきます。仕入VATを増やして、売上VATと相殺できる額を増やしたいのか、土地家屋税などの支払いを増やし、法人税法上の損金を増やしたいのか。逆に、不動産賃貸業を営んでいる法人の場合引かれる源泉税を減らしたいのか―など。
どのような割合が自分にとって有利なのかを理解して、賃貸契約の交渉を進める事が大事になってきます。
タイの税務に強い当社では、法令順守で総合的に節税をご希望の日系企業様を支援します。

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J Glocal Accounting Co., Ltd.
Managing Director
坂田 竜一

大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で 5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートをを行う。

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