聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

新土地建物税

聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

 2020年1月1日から旧土地家屋税が廃止され、新土地建物税の課税、徴収の適用が開始されました。旧土地家屋税では資産の年間賃貸額もしくは評価額を課税標準として、年12・5%の税額が徴収されていました。今回は新土地建物税について解説していきます。

 国、国家機関、国連、大使館や領事館、タイ赤十字、宗教施設、営利目的でない公共的施設などは税金が免除されます。

 これらの免税対象以外の不動産を1月1日現在以降所有する場合、納税義務が発生します。土地、建物、コンドミニアムの評価額により税額計算がされ、適用される税率は別表の通りです。

 毎年2月1日までに土地または建物の評価額が公示され、2月中に賦課決定通知。税金の納付期限は4月中です。税金の加算金は40%と高額な罰金の対象となり、かつ延滞利息は月1%が課されます。

 新しい法律のため行政側の対応に遅れが出ており、徴収手続きが延期されるという話が出ております。最新の情報収集や担当する地方行政役場とのやりとりを行う事で、不必要な罰金の支払いを避けられるかと思います。

宅地税率

農地税率

その他/未開発用地税率

 
坂田 竜一
J Glocal Accounting Co., Ltd.
Managing Director
坂田 竜一

大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。
URL : www.jga.asia

J Glocal Accounting Co., Ltd.サービス一覧1

J Glocal Accounting Co., Ltd.サービス一覧2


\こちらも合わせて読みたい/

「個人所得税率と控除項目」


gototop