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ラオスにおける経済特区に関する首相令の改定について

ラオスにおける経済特区に関する首相令の改定について

(前回の続き)

2.法人税

改正投資奨励法では、経済特区(SEZ)は地区3として規定されています。SEZの免税期間は、改正投資奨励法第11条で規定されている、地区別に定められている免税期間+2年と定められています。また、投資奨励業種の中で、特定の分野の業種に対しては、下記の表のとおり、免税期間が終了後5年間、さらに減税の恩典が受けられます。

3.付加価値税(以下、VAT)

1)100%海外輸出用生産工場建設にかかるVATは免税となります。生産活動に必要な電気代及び水道代にかかるVAT率は、通常の50%減となります。

2)100%海外輸出用ではない工場の建設及び投資家の事業活動に必要なインフラ開発工事にかかるVAT率は、通常の50%減となります。

3)国内販売用商品生産のために輸入する原料、機器及びSEZ内で生産、加工又は組み立てに必要な部品の輸入にかかる関税や税金は、関税法や税法に従う必要があります。

3<奨励業種分野(投資奨励法第9条)>
(1) 高度で最先端な技術、科学技術の研究、研究および開発、テクノロジーの使用、環境に優しい天然資源エネルギーの節約に資する事業
(2) クリーンな農業、無農薬、品種生産、家畜改良、工芸作物栽培、森林開発、環境および多様性の保護、地方開発、貧困削減に資する事業
(3) 環境に優しい農業生産物の加工、国の伝統・独自の加工品、手工芸品
(4) 環境に優しく持続可能な自然、文化、歴史観光産業
(5) 教育、スポーツ、人材開発(人的資源開発)、職業技術、職業訓練所、教材およびスポーツ用品の生産
(6) 高度な医療施設、医薬品および医療器具製造工場、伝統医薬品の製造と治療施設の開発
(7) 都市の渋滞緩和、居住地域整備のための公共サービス・インフラ施設への投資運営開発、農業、工業用インフラ建設、商品輸送サービス、越境サービス
(8) 銀行融資を受けることが難しい貧困地域およびコミュニティに対する貧困解決のための政策銀行、マイクロファイナンス事業
(9) 国内製造および世界的に有名なブランドの販売促進のための近代ショッピングセンター開発運営、工業、手工芸品、農業分野の展示場の開発運営
4 (例) 法人税24%だとすると24%×0.35=8.4%(法人税率)


One Asia Lawyersグループ ミャンマー事務所
藪本雄登
現地弁護士と協働し、タイを中心にタイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー(CLM)の案件を担当。CLMへのクロスボーダー進出支援業務、M&A、労務、税務、紛争解決案件等を担当。ビエンチャン日本人商工会議所事務局長(2015年)、カンボジア日本人商工会労務委員(2014年、2015年)等を歴任。

One Asia Lawyers (旧JBL Mekong)
One Asia Lawyersは、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、東京、名古屋にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。各事務所には、日本人弁護士・専門家が常駐しており、ASEAN地域に特化した進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応などについて、現地法弁護士と連携の上、現地に根付いた最適なサービスを提供しております。
http://oneasia.legal/
yuto.yabumoto@oneasia.legal

【One Asia Lawyersグループ タイオフィス】
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Thailand +66(0)61-780-1515

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