【連載】藪本 雄登氏がアドバイス! 新興メコンの最新法務事情 Vol.12

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カンボジア編 労働契約の終了<続>

1、労働者からの意思表示による労働契約の終了

(1)事前通知
、労働者からの意思表示によって労働契約を終了する場合、雇用期間の長さに応じた期間の事前通知が必要となります(労働法(以下、法令名省略)75条1項)。
、事前通知期間中、労働者は通常通り労働に従事し、使用者はそれに対して賃金を支払わなければなりません(81条)。

(2)事前期間中の有給休暇
労働者は事前通知期間中、職を探すために1週間に2日間、有給休暇を取得することができます(79条1項)。

2、使用者からの「正当な理由」に基づく解雇

(1)「正当な理由」
「正当な理由」は、労働者の技術・資格、経営上の必要性に関係するものでなければならないなどとされていますが(74条参照)、具体的にどのような事情があれば「正当な理由」があるとされるのか、明らかではありません。

(2)解雇補償金
懲戒解雇の場合を除き、使用者は労働者を解雇する際、労働者に対して当該労働者の雇用期間に応じた解雇補償金を支払わなければなりません(88条、89条)。

(3)「正当な理由」が認められない場合
使用者が「正当な理由」無く解雇した場合、当該労働者は使用者に対し、損害賠償金の支払いを求めることができます(91条1項、2項)。

(4)再雇用・解雇から再雇用までの期間の損害賠償
解雇に正当な理由が認められないというケースにおいて、労働者が再雇用を求めた場合には、使用者に対して再雇用および解雇時から再雇用時までの期間、賃金の損害賠償金の支払義務を認める内容の仲裁裁定が出されています。
このリスクを低減させるためには、就業規則における懲戒に関する規定を具体的かつ網羅的に充実させ(懲戒手続を含みます)、労働者を解雇する場合には就業規則に記載された手続を履践した上で、十分な証拠を残しておくことが肝要であると思われます。

ラオス編 VAT法改正

ラオスでは、2014年7月23日付改正付加価値税法(改正VAT法(以下、法令名省略)、No.52/NA)が官報に掲載され、7月3日から施行されています。ラオスで有効な主な税法は、ラオス税法(11年改正)、旧付加価値税法(09年)しかなかった状態でしたので、今回の改正VAT法が、ラオスでのビジネスに与える影響は大きいと予想されます。

1、VATの源泉徴収

VAT登録者はラオス国内で登記されていない者からサービスを受けた場合において、当該費用の支払い時にVATを源泉して、所轄税務署に納付しなければならないと規定しています(35条)。

2、公式領収書の使用

ラオス政府公認の領収書を使用しなければならない旨が規定されています(33条)。ラオス政府公認の領収書を必ず得る必要があり、公式の領収書を使用しない場合においては、VATの還付および控除ができず、引き続き非公式の領収書を使用する場合は業務停止処分などが課される可能性があり得ます。

3、罰則強化

63条などにおいて、罰則規定についてより厳格に修正がなされています。例えば、同条3項では、「VATに関する申告が遅れた場合については、月毎もしくは四半期毎に50万キープの罰金を課す」と規定しています。
また、同条8項では「VATの対象となる商品販売、サービス提供について、VATを納付しない、もしくは実際とは異なるVATの算出を行った場合など、当該取引によって生じたVATの50%分の罰金が課される」と規定されており、極めて厳しい罰則規定が定められています。
同法がどこまで厳格に適用されるかは未知数ですが、進出企業にとっては、VATの取り扱いが税務上のリスクとなり得る可能性があります。

 

Yabumoto
JBL Mekong代表・藪本 雄登
カンボジアで数年間の実務経験を有し、ラオス提携事務所を往復しながら、新興メコン法務全般に従事。新興メコン地域の法務に関する知識と実務経験をもとに、メコン地域への進出戦略の策定、進出時のリーガルフォロー、紛争発生時の対応などを執り行う。
【主な著書・執筆実績】
『カンボジアで事業を興す』(キョーハンブックス、2014年6月)
『カンボジア進出・展開・撤退の実務』(同文舘出版、2014年4月)
『カンボジア会社設立マニュアル』(日系公的機関より受託)
『カンボジア労務マニュアル 第2改訂版』(日系公的機関より受託)
『ラオス労働法』(日系公的機関より受託)

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