【連載】藪本 雄登氏がアドバイス! 新興メコンの最新法務事情 Vol.10

【連載】藪本 雄登氏がアドバイス! 新興メコンの最新法務事情

カンボジア編 カンボジア労働法休暇に関する規制・その2

1.病気休暇

(1)病気休暇取得
労働者は病気について医師の診断書がある場合、6ヵ月まで病気休暇を取得することができます。他方、その期間が6ヵ月を超える場合、使用者は当該労働者を解雇することが可能になります。
(2)病気休暇中の賃金
労働法は、病気休暇中の労働者に対する賃金に関して規定を置いていません。しかし、労働省は使用者に対して、就業規則中に以下の条項を入れることを求めています(2002年労働省通達14号添付資料)。
①1ヵ月目=賃金の100% ②2、3ヵ月目=賃金の60% ③4、5ヵ月目=無給 ④6ヵ月経過=解雇可能。

2.出産・育児に関する規定

(1)産休
ア 産休の期間
妊娠した女性労働者は、90日間の産休を取得することができます(182条1項)。 労働法上は産休を取得する時期について明記されていませんが、実務上は出産の前後で労働者が希望した時期に、産休を取得することができるという運用がなされています。
イ 産休期間中の賃金
勤続期間1年以上の労働者は産休期間中、手当を含んだ給与額の半額の支払いを受けることができます(183条1項、4項)。
(2)育児期間中の労働者保護に関する規定
ア 授乳時間に関する規定(184条)
使用者は、自らの子に授乳を行う女性労働者に対して、出産から1年間、通常の休憩時間とは別に、1日1時間の有給の授乳時間を与えなければなりません。
イ 授乳室・託児所の設置(186条)
100人以上の女性労働者を雇用している使用者は、事業所の施設内またはその近辺に、授乳室および託児所を設置しなければなりません(同1項)。授乳室の設置義務は、費用や手当の支払いによっても免れることができないため注意が必要です。

ラオス編 ラオスの社会保障制度 最新動向

1.ラオスの社会保障制度概要

社会保障法は2013年8月20日に公布され、2014年7月29日には社会保障法実施に関するガイドラインが発布されています。社会保障制度の管轄は、労働社会福祉省の管轄下にある社会保障機構(Social Security Organization)となっています。
対象者は、一般民間企業で働く使用者、被用者に加え、国家公務員やフリーランスなども含まれます(社会保障法第5条、10条)。今まで一般民間企業で対象者となっていたのは、10名以上の従業員を有する企業のみでしたが、今回の改正によって従業員の人数に関する規定は削除されました。
なお、実務上は、従業員の人数に関わらず、雇用者および被用者の加入が義務付けられています。

2.社会保障登録要項

社会保障機構での登録には、①使用者、被用者の個人情報に関する書類②被用者名簿③雇用契約書④登記証明が必要となります(社会保障法第65条)。社会保障機構は、書類受理後、30日以内に社会保障登録証明書を発給する必要があります(社会保障法66条)。
ラオス社会保障制度上において、社会保険料は使用者と被用者の双方が負担する形となりますが、使用者はグロス給与の6%を、被用者は5.5%を支払うことになっています(社会保障法第55、56条)。

3.今回の改正ポイント

今回の改正における最大のポイントは、使用者および被用者負担が会社負担5%、個人負担4.5%からそれぞれ1%引き上げられ、対象期間などが引き下げられる内容となったことです。社会保障法施行に関するガイドラインによれば、社会保障法は本年10月から施行されると記載されていますが、実際、民間企業に対しては、2015年1月から実施するよう指導がなされています。

 

Yabumoto
JBL Mekong代表・藪本 雄登
カンボジアで数年間の実務経験を有し、ラオス提携事務所を往復しながら、新興メコン法務全般に従事。新興メコン地域の法務に関する知識と実務経験をもとに、メコン地域への進出戦略の策定、進出時のリーガルフォロー、紛争発生時の対応などを執り行う。
【主な著書・執筆実績】
『カンボジアで事業を興す』(キョーハンブックス、2014年6月)
『カンボジア進出・展開・撤退の実務』(同文舘出版、2014年4月)
『カンボジア会社設立マニュアル』(日系公的機関より受託)
『カンボジア労務マニュアル 第2改訂版』(日系公的機関より受託)
『ラオス労働法』(日系公的機関より受託)

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