【連載】タイ+CLM 4ヵ国法務比較 | JBL Mekong

タイ、カンボジア、ミャンマー、ラオスの進出方法「第4回ラオス編」

<各国の駐在事務所の特徴一覧>

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ラオスの駐在事務所概要

ラオスの駐在事務所は、投資奨励法(2009年)47条に規定されている進出形態となり、投資に関する情報収集および親会社との連絡役を務めることを目的して設立が認められています。詳細は投資奨励法施行に関する首相令で定められ、計画投資省の審査により許可が与えられます。
活動範囲は情報収集、実現可能性調査の実施、親会社のための国内外への連絡、覚書もしく契約締結の監督などに制限されており、売上計上や認可業務以外の商業活動実施は禁止されています(投資奨励法施行に関する首相令29条、30条)。法人税の課税対象とはなりませんが、従業員給与に対する個人所得税、各種源泉徴収税や付加価値税は行われるので、注意が必要です。
また、ラオスの駐在事務所の設立には、法律上明文化されていない送金義務が存在しており、2016年3月現在では通常50,000USDの送金義務があり、当該送金についてラオス中央銀行から証明を取得する必要があります。当該送金義務は内規で定められており、年々、要求される送金額が増額していますので、注意が必要です。また今後、駐在員事務所に関する細則が導入される予定があり、その動向に注目です。
さらに、許可期間に関する制限が存在しており、駐在事務所の認可期間は1年で、2回に限り延長が可能(合計3年)となっており(同省令28条)、周辺国にはない期間制限がありますので、注意が必要です。

 

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JBLメコン代表 藪本雄登
タイを中心にミャンマー、カンボジア、ラオスの各国事務所を往復し、タイプラスワンのクロスボーダー案件を中心に対応。現在はバンコクを中心に新興メコン 地域の法務に関する知識と実地経験を基礎に、新興メコン地域への進出戦略の策定、進出後の法務支援、紛争発生時の対応等を執り行う。

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JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心 にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。各国オフィスでは、日本人弁護士、専門家が対応。
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【JBL Mekongラオスオフィス】
2nd Floor, Vieng Vang Tower, Bourichane Road, Unit 15
Dongpalane Thong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital Lao PDR

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