メコン地域ビジネス法務 カンボジア、ラオス、ミャンマー 三ヵ国比較 | JBL Mekong

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カンボジア、ラオス、ミャンマーの労働法比較⑤「労務について」

カンボジア労務の留意点

(1)祝日数
右記表からは、カンボジアやミャンマーと比較して祝日が少ないように感じますが、ラオスでは、政府が公式に認めた祝日(10日間)以外にラオスの伝統行事に基づく祭日があります。後者においては、雇用者と労働者双方の合意により祝日として取り扱うことができる旨法律で認められています。

(2)残業
残業を命じるときは、必ず事前に労働者の合意を得る必要があります。また、1ヵ月45時間以上の残業を命じる場合は、 事前に労働管理局の承認を得る必要があります(労働法53条4項)。

(3)有給休暇
社会通念上、有給休暇は使い切ることが前提としてあるため、労働者の都合により有給休暇を消化できなかった場合について、労働法では規定されていません。未消化有給休暇の繰越の可否、買取の可否などについては、労働契約の中で詳細に規定し、労働者の合意を得る必要があります。

(4)その他留意点
ラオスにおいても、労働者による不正は散見されます。しかし、労働者側の不正が明らかであり、証拠が十分に揃っている場合であっても、労働法88条に基づき、労働者は事業主から給与あるいは賃金全額を受け取る権利がありますので、留意する必要があります。

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JBLメコングループ 藪本雄登
タイを中心にCLMのクロスボーダー案件を主に担当し、CLMへの進出戦略の策定、進出後の法務支援を執り行う。

ラオス事務所 内野里美
ラオス常駐担当者。ネイティブレベルのラオス語能力とラオスでの10年以上の実務経験を駆使し、各種法 律調査や進出日系企業向けの各種サポートを行う。

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JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。グループ全体で約50名(内日本人7名)が所属する。
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