【連載】タイ+CLM 4ヵ国法務比較 | JBL Mekong

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タイ、カンボジア、ミャンマー、ラオスの進出方法「第2回カンボジア編」

<各国の駐在員事務所の特徴一覧>

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カンボジアの駐在事務所の概要

駐在員事務所はカンボジア会社法上、主に本国の親会社の業務関連の連絡、情報収集を目的として設置される進出形態です。
国内で商品の売買やサービス提供、生産・建設活動などを行うことは認められていません。会社法274条によれば、駐在員事務所が行うことができる業務は市場調査の実施、展示会の開催などに限定されており、また駐在員事務所は現地従業員との間の雇用契約、賃貸借契契約などを除く契約の主体になることができません。
駐在員事務所は課税対象となる事業活動が認められていないため、法人税の課税対象とはなりませんが、従業員給与に対する個人所得税、各種源泉徴収税および年間事業税に対する課税は行われるので、注意が必要です。
ラオスで課されているような、駐在員事務所に対する期間的な制限・延長制限は会社法上、特に規定されていません。加えて、タイやラオスで要求されているような送金義務についても特段存在しません。

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JBL Mekongパートナー弁護士(日本法)
村上暢昭
日本国内での民事一般、国際企業法務対応経験をもとに、カンボジア進出戦略の策定、進出時のリーガルフォロー、 紛争発生時の対応等を日本・カンボジアの法律の差異を踏まえて執務にあたります。

・東京大学 法学部 卒業
・神戸大学 法科大学院 修了
・兵庫県弁護士会所属
・神戸市アジア進出支援アドバイザー

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JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心 にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。各国オフィスでは、日本人弁護士、専門家が対応。
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【JBL Mekong タイオフィス】
23rd Floor, Interchange Building, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok
(1月中に引越完了予定)
Tel : 061-780-1515
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