【連載】タイ+CLM 4ヵ国法務比較 | JBL Mekong

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タイ、カンボジア、ミャンマー、ラオスの進出方法「第3回ミャンマー編」

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ミャンマーの駐在員事務所概要

ミャンマーでは駐在員事務所について、金融機関や保険会社を除き、諸外国で一般的に認められる駐在員事務所という形態で拠点を設置することは出来ません。
ミャンマーにおける商取引や投資案件を有する外国企業がミャンマーに駐在員事務所を開設することはよくありますが、外国会社の駐在員事務所として進出したとしても、会社法では駐在員事務所に関する規定はなく、銀行や保険会社を除いて支店として扱われます。そのため、事業投資のための事前調査、準備、その他情報収集を行う目的で駐在員を派遣したい場合、外国会社の支店として登録する方法が一般的となっています。

支店とは対象的に、外国企業の駐在員事務所は、事業活動及び営利活動を行うことは認められていませんが、本社との連絡業務及び本社のための情報収集活動・市場調査や外国本社とミャンマー企業とのビジネスの支援など補助的、準備的な活動を行うことは認められています。

駐在員事務所の設立は支店と同様に会社法に基づいて、国家計画経済開発省投資企業管理局(DICA)へ申請手続きを行い、開設まで約3ヵ月程度の所要期間が必要となります。

 

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JBLメコン代表 藪本雄登
タイを中心にミャンマー、カンボジア、ラオスの各国事務所を往復し、タイプラスワンのクロスボーダー案件を中心に対応。現在はバンコクを中心に新興メコン地域の法務に関する知識と実地経験を基礎に、新興メコン地域への進出戦略の策定、進出後の法務支援、紛争発生時の対応等を執り行う。

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JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心 にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。各国オフィスでは、日本人弁護士、専門家が対応。
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【JBL Mekongミャンマーオフィス】
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