メコン地域ビジネス法務 カンボジア、ラオス、ミャンマー 三ヵ国比較 | JBL Mekong

カンボジア、ラオス、ミャンマーの労働法比較⑧「不動産法比較」

カンボジアの不動産法

(1)不動産に関する基本法
カンボジアにおいて不動産法制の基本法となるカンボジア民法は、2007年、日本の法整備支援を受けながら制定されました。
そのため、日本民法との間には共通点が見受けられますが、例えば合意による所有権移転については、日本では当事者の合意のみで効果が発生するのに対して、カンボジアでは登記が効力発生要件として要求されるなどの相違点があります。

(2)不動産の所有対象
日本では土地と建物が別個独立の不動産として所有権の対象となりますが、カンボジアでは建物は土地の一部として、土地と離れて所有権の対象となりません。
この点に関する取扱いは、日本法よりもカンボジア法の方が国際標準的ということができます。

(3)外国人・外国会社の不動産所有
外国人や外国会社による不動産(建物含む)の所有権取得は、憲法によって制限されています(カンボジア憲法44条)。
そこで、外国人や外国会社がカンボジアの不動産を利用するには、永借権(15年以上の長期賃借権、カンボジア民法244条)などの所有権には至らない利用権の設定を受けることになりますが、「区分所有建物の専有部分の所有権を外国人に付与する法律」(Law on Providing Foreigners with Ownership Rights in Private Units of Co-owned Building)によって、コンドミニアム(いわゆる分譲マンション)に関して、その専有部分の完全な所有権を取得が認められるようになりました。


JBL Mekongパートナー弁護士(日本法)
村上暢昭
日本国内での民事一般、国際企業法務対応経験をもとに、カンボジア進出戦略の策定、進出時のリーガルフォロー、紛争発生時の対応等を日本・カンボジアの法律の差異を踏まえて執務にあたります。
・東京大学 法学部 卒業
・神戸大学 法科大学院 修了
・兵庫県弁護士会所属
・神戸市アジア進出支援アドバイザー

JBL Mekong
JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。各国オフィスでは、日本人弁護士、専門家が対応。
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