聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

見落としがちな税金

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多くの企業が決算を迎える12月。個人所得税や法人税、VATに関してはさまざまな媒体で情報を得ることができますが、タイで事業を展開している日系企業の多くが関わる、意外と見落としやすい税金について、決算前のチェックポ イントと合わせて紹介していきたいと思います。

【印紙税】
税法上28項目に区分けされ印紙税が課税されます。税率は文書によって異なりますが、土地または建物の賃貸借契約、請負契約、ローン契約、株式譲渡契約など多くの契約書に印紙税が課税されます。税務調査で指摘を受けやすい内容のため、税率表に基づき各契約書にいくらの印紙を貼付する必要があるか確認をする必要があります。

【特定事業税】
不動産販売、商業銀行に類似する業務(受取利息の受領)を行う場合、特定事業納税者として登録を行い、総収入に対して固定の税率を納税する必要があります。特定事業税の該当事業を行っている企業が忘れるということは少ないですが、頻繁ではなくても特定事業税の対象となる収入がある場合には注意が必要です。

【物品税】
国産品、輸入品を問わず、特定の物品販売に対して課税されます。電化製品、石油製品、自動車、ガラス製品、娯楽サービス、一部のノンアルコール飲料、オートバイ、バッテリー等に0〜36%の課税がされます。物品税の対象となる自動車産業の多いタイですので、関係する企業にとっては忘れてはならない税金です。

【看板税】
商品・事業の情報提供を目的とした看板や広告に課税されます。屋外に掲げるそれらの所有者に対して課税され、税率はサイズ及び記載されている言語によって異なります。タイ語のみでの表記が一番安く、外国語のみが一番高い税率となります。地方行政役場の査定によって税額が決定されるため、新しい看板などを立てた際は事前に届け出を忘れることのないように注意が必要です。

【土地家屋税】
土地または建物を自己の居住目的以外で使用している場合、実際価値もしくは年間賃貸借評価額の12・5%が所有者に対して課税されます。賃貸借契約において、オーナー負担となっている場合は問題ありませんが、多くの場合、税額を入居者が負担する契約となっています。新設法人や新たに事業所を移転した場合には注意が必要です。

自社に関わりがある税種目については、必要な手続きや支払い手続きが取られているか決算前に確認が必要ですので、是非見直しをお勧めします。

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J Glocal Accounting Co., Ltd.
Managing Director
坂田 竜一

大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。
http://www.jga.asia/

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