聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

2017年、個人所得税減税拡大

2016年1月から12月までの個人所得税確定申告期限は2017年3月末日が期限のため、タイで確定申告が必要となる方々は2016年分の申告準備をされている最中かと思います。昨年はソンクラーン期間中の飲食代、旅行代等の控除に加え、年末のショッピング控除など所得税の還付を受ける法整備がされました。まだ所得税の控除を行っていない方は、お手元のTax Invoiceを根拠資料として控除を忘れずに行ってください。

昨年は一時的な所得税に関する恩典がありました。財務省は歳入法に基づく所得の控除額の拡大を提案し、既に内閣に承認されています。今年はさらに税率面及び控除面での恩典が拡大しています。少しでも税額を抑えられるよう、昨年と今年の相違点を含めて説明をしていきたいと思います。

昨年は基礎控除、本人控除が最大9万バーツでしたが、今年は14万バーツに増額されています。また、配偶者控除については3万バーツから6万バーツと2倍になり、扶養控除(子ども)については3名までの上限枠が撤廃され、且つこちらについても1万5千バーツから3万バーツへと2倍に増額されています。ただし、扶養控除(子ども)が増額されたことに伴い教育控除(2千バーツ/人)が廃止になっています。

駐在員など全世界所得の合算申告となる場合最高税率が適用される方も多いと思いますが、今年から35%税率の適用を受ける範囲が500万バーツ超と減税されています。
駐在員の会社負担税額はもちろんですが、個人の懐事情にも直結する所得税。少しでも税額抑えることのできるように新しいルールで給与計算を行う認識を持つ事が必要です。


J Glocal Accounting Co., Ltd.
Managing Director 坂田 竜一
大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。
www.jga.asia

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