聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

税務調査での指摘事項 ~延滞税や加算税~

税務調査での指摘事項 ~延滞税や加算税~

日系企業の会計・税務を現場で対応している立場から、税務調査を受け修正申告を行った際に発生する延滞税や加算税に関する解説をしていきたいと思います。

税務担当官には納税額、加算税・延滞税を査定する権限や、申告書を修正する権限、市場価格算定の権限などが与えられています。こうした権限を持つ税務担当官は税務調査において権限を行使し修正申告の指示を企業に与えます。修正申告を行った際に延滞税や加算税の支払いが必要になることが多く、追加支払いが日本と比較すると高いパーセンテージとなります。日本では一般的に、年14・6%の延滞税及び加算税が課されます。一方でタイで発生する罰金は国税に対するもの以外に、決算財務諸表の提出が遅延した際に商務省に支払う罰金があります。発生する罰金は左表の通りです。

申告遅延や無申告に対する罰金はかなり高額なことがわかります。日頃から月次決算で延滞税の発生が懸念される取引に注意を払うことで税務調査での指摘事項を減らし、無駄な支出を抑えることにつながります。タイの決算申告は、決算日から150日と日本より余裕をもったスケジュールですが、全ての企業が公認会計士による法定監査を受ける必要があります。12月末を決算日に設定している企業が多く、申告に間に合わないということにならないためにも、年度決算の際は経理スタッフや会計事務所とスケジュール管理を行い、期限内申告が行える体制を取ることが必要です。



J Glocal Accounting Co., Ltd.
Managing Director
坂田 竜一

大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。
www.jga.asia

gototop