聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

移転価格税制

移転価格税制

2018年11月22日に移転価格税制が歳入法に追加され、今後はタイにおいても移転価格税制の文書化対応が必要となります。

今回の改正内容を確認してみると、移転価格文書(ローカルファイル)等の保存が必要な会社は大企業だけには留まらず中小企業(売上高2億バーツ以上)においても、その保存が求められているというところにポイントがあります。

また、作成が必要な書類についても、付表と文書の2つに分類されており、今回のコラムにおいてはこれらの書類の提出・保存義務について主に解説していきます。

【付表の提出義務】

年度の売上高が2億バーツ以上の法人は、関連者間取引に関する情報を記載した付表を作成し、その事業年度終了日から150日以内に歳入局へ提出しなければならない。

【文書の保存義務】

確定申告書の提出日から5年以内に、歳入局は売上高2億バーツ以上の法人に対し、移転価格文書等の提出を求めることができる。納税者は、その通知を受けた日から60日以内に提出しなければならない。

このようにタイの移転価格税制においては、付表と文書の2つの書類の作成が必要です(付表は確定申告書の一部、文書は独立したレポートで す)。また、これらの規定に違反した場合には、次の罰則規定があります。

【罰則】

相当の理由なく書類を提出しない、あるいは提出した書類に不備がある場合には、20万バーツを超えない範囲で罰金を科す。

 

この罰則規定は付表と文書の2つの書類にかかるものであり、両方に反した場合には最大40万バーツの罰金が科される可能性があります。

2019年1月1日以降に開始する事業年度が対象となり売上高2億バーツ以上の企業においては、移転価格税制の対応をしなければなりません。文書作成にかかる期間は6ヵ月を超えることもありますので、お早めにご準備いただければと思います。


J Glocal Accounting Co., Ltd.
Managing Director
坂田 竜一

大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。
www.jga.asia

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