タイ会計税務 一問一答

Vol. 1 従業員貸付、配偶者・子供控除

カイプロバナー

今月の回答者
  • 長澤氏 プロフィール写真
  • BM Accouting 長澤

  • 米国公認会計士(inactive)
    社会保険労務士

    社会保険労務士としてアジア各国での就業規則、雇用契約書作成、労務監査を対応。2013年にタイ・バンコクに駐在。16年にBM Accounting Co., Ltd.を立ち上げ、タイでの労務管理、解雇にかかる対応、労働組合、従業員・福祉委員会の対応にかかる相談、人事制度作成時の相談、会計・税務その他経営に関する相談などを行う。

タイでの会社運営では日々疑問が生じるもの。管理畑でない駐在者にとっては頭痛の種だ。そこでArayZでは、タイ税務の専門家である長澤氏へインタビュー。この時期よく寄せられる質問への回答を紹介する。

テーマ① 従業員貸付

Q.コロナ禍の影響で従業員貸付の制度化を検討していますが、
利息は取るべきでしょうか?

A.タイで従業員貸付をする場合、利息を徴収するケース、しないケースが見受けられます。利息を徴収しないことも可能ですが、税務調査で利息を受け取れたであろうと指摘される可能性があります。

指摘によるリスクの大きさや、利息有無による従業員への影響等を勘案し利率を設定することが望まれます。

Q.従業員貸付につき、毎月の給与からXXヵ月払いで控除する形で回収していますが、書面同意さえあれば給与からの控除も問題ないでしょうか?

A.期間、金額等を記載し同意していましたら問題ありません。

テーマ② 配偶者・子供控除

Q.駐在員も配偶者控除などを受けられると聞いたのですが、本当ですか?

A.可能です。配偶者控除は6万バーツ、子供控除(※)は3万バーツ/人です。

※17年より人数制限なし
※未成年又は25歳以下の学生
※18年以降に出生の第二子以降は6万バーツ/人

日本の戸籍謄本を英訳し日本大使館で英文での証明を受領、確定申告時に使用します。

Q.子供控除について、別居(大学生で日本在住)でも対象となりますか?

A.大学進学等で別居されている場合でも控除の対象となります。

Q.子供控除につき、アルバイト等を行っている場合でも適用可能ですか?

A.配偶者・子供控除は所得が無い場合に対象となります。確定申告時には所得にかかる証明は必要ありませんが、税務調査の際には所得がないことの証明を求められる可能性があります。

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