【連載第11回】LAMTIP PARTNERSの簡単!タイでの“かいけい” 会社設立に絡むトラブル①

lamtip

第11回 会社設立に絡むトラブル①

会社設立のことをタイ語で「ガーンゴータン(設立)・ボリサット(会社)」といいます。会社設立後や既存の会計事務所から弊社に契約を変更していただいたクラアイントがありますが、その後、設立に関して誤記載やミスが発覚することは少なくありません。重要な経理に関することも多いのでトラブル事例をいくつかご紹介します。

①タイ語の表記の誤り

日本語の氏名や会社名をタイ語に表記するのはなかなか難しく、これといった法則はありません。タイ人により名前の聞こえ方により表記の仕方が異なります。実際、私の名前(
いわくら ひろたか)についても記載させたところタイ人スタッフ全員見事に異なりました。
その名前を発する日本人の発音によっても異なります。日本では単純に「いわくら」ですが、タイ人からすれば、「いわーくら」「いわぐら」「いわーぐら」のように聞こえたりします。
「ひろたか」も同様です。また、声調(音の上げ下げ)も考慮しながらタイ語表記に変換しますので結果異なることが生じます。実際のトラブルとすれば、既存にグループ会社がタイに登記をしている、取締役になる方が既にタイでタイ語表記の名前を持っている場合、事前にその情報が無ければ同じグループ名や氏名であってもタイ語の登記表記が異なっていることが往々に発生しています。
そうなれば、商号や氏名の変更登記をすることになりますし、関連する全ての役所や銀
行等に変更手続きが必要となってしまいます。

lamtip

②決算期の設定がいつの間にか12月にされていた

会社設立時のコンサルタントとの打ち合わせにおいて決算期についての話をしておらず、本来は本社の意向に従い3月に設定すべきであったのだが、タイで一般的である12月決算として付属定款にて設定されていた。このケースは設立依頼する駐在者も頭になく伝えておらず、コンサルタント側も設立だけすればよく、決算期については申し出が無いから12月でいいと。設立後、本社側に報告し決算月の確認を求められた際に発覚すると…。本社側も駐在者にきちんと伝えていないことから、本社側、駐在者、コンサルタント、全員が誰かがしっかりやってくれているのだろうという意識の欠如が生んだ結果だと思われます。

③設立前費用に対するトラブル

設立前における費用については、発起人の氏名住所もしくは商号及び住所地が決定している場合はその商号住所で領収書がもらうべきであるがその指導がコンサルタントから聞いておらず日本本社宛での領収書や日本と同じ感覚で白紙のみの領収書を受領してしまっているケースがあります。また、その設立前費用(開業準備行為)については設立登記時の発起人総会議事録での承認が必要ですので注意が必要です。

【次回ArayZ11月号に続きます】
※弊社は、設立支援も行っておりますのでご相談下さい。

lamtip partner
文 : 岩倉弘貴
Managing Director

lamtip partner

LAMTIP PARTNERS (Thailand) Co., Ltd.
1 GLAS HAUS BLD., FLOOR 8 ROOM 805/1
SOI SUKHUMVIT 25,
KLONGTOEY NUA, WATTANA,BANGKOK 10110
Tel:02-665-2949
Fax:02-665-2948
h.iwakura@lamtip.com
http://lamtip.com
◆日本国連絡先
株式会社ラムチップ・パートナーズ
ラムチップ・パートナーズ国際税務会計事務所
東京中央区日本橋室町1-1-3
紅花ビル3F
Tel:+81-3-6202-7174
Fax:+81-3-6202-7175
www.miyatax.com

gototop