ASEANビジネス法務 最新アップデート

CLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)の「決済法」

CLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)の「決済法」

今回は、カンボジアの決済法のうち、決済サービス提供事業者を対象として昨年導入された規制の概要についてご紹介します。

1.決済サービス提供機関(Payment Service Institution)に対する規制の導入

カンボジアでは、クレジットカードはもとより、銀行口座を持たない人も未だに多く、携帯電話等を用いたオンライン決済が重要な役割を果たしています。

2017年6月14日、カンボジア中央銀行(NBC)は、決済サービス提供機関(PFI)を対象としたPrakas(省令)(以下、PFI Prakas)を公布・施行し、ライセンス制による規制を導入しました。

決済関係のサービス提供事業者に関する既存の規制としては、いわゆるサードパーティープロセッサー(TPP)に対する規制が存在しました(2010年8月25日付けNBC Prakas)。これは、銀行から決済等の業務のアウトソースを受ける事業者を対象としたものです。TPPの地位は銀行に従属的なもので、ライセンスの申請も、銀行が当該事業者に代わり行うというものです。

これに対し、PFI Prakasは、独立の事業者として、消費者に対して決済サービスを提供する事業者を対象としています。

2.PFI Prakasの概要

(1) 対象となる決済サービス提供事業者

下記の通り、広く、決済・入出金・送金等のサービスを提供する事業者が含まれます 。
①口座を利用しての預金・引出、 ②口座間での送金等の決済サービス・与信を利用しての決済サービス(自動引落、自動振替等を含む送金、カード等を使用しての決済を含む)、 ③電子通貨等の決済手段の発行・交換、 ④国内・国際送金、⑤決済指示サービス、⑥その他NBCが定める決済サービス

(2) ライセンスの概要
(a) ライセンスの申請
申請に際して、決済サービスの内容、事業計画、資本の十分性等についての資料の提出が必要となります。

(b) 最低資本金・預託金・登録料 :
80億リエル(約200万US$)以上が要件となっています。さらに、資本金の5%をNBCに預託することが必要となります。また、年間2,000万リエル(約5,000US$)の登録料が必要となります。

(c) 有効期間
ライセンスの有効期間は6年間で、更新可能です。

(d) 遵守事項
事業者の一般的遵守事項としては、資金の管理、代理人の使用、消費者保護、秘密保持、電子通貨の発行などが定められています。

(e) 合併・事業の中止等
合併、事業譲渡、事業の中止等についても、NBCの事前承認が必要となっています。

(3) ライセンス取得への実務的ハードル
2018年7月時点でNBCに確認したところ、現在は既存事業者のライセンス申請に対して優先して対応しているとのことでした。特に新規事業者に対するライセンス認定には、NBCの裁量が大きく働く可能性があり、今後の実務の状況に注目する必要がありそうです。

One Asia Lawyersグループ カンボジアオフィス
弁護士 吉田重規

2011年弁護士登録後、大手スポーツメーカーの企業内弁護士として勤務、2018年4月よりOne Asia Lawyersに参加。現在はカンボジアに常駐し、カンボジアへのクロスボーダー進出支援業務、M&A、労務、税務、紛争解決案件等を担当。カンボジア日本人商工会総務委員(2018年)。

One Asia Lawyers (旧JBL Mekong)
One Asia Lawyersは、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、東京にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。各事務所には、日本人弁護士・専門家が常駐しており、ASEAN地域に特化した進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応などについて、現地法弁護士と連携の上、現地に根付いた最適なサービスを提供しております。
HP : oneasia.legal/ Mail : yuto.yabumoto@oneasia.legal

【One Asia Lawyersグループ カンボジアオフィス】
2nd Floor, Phnom Penh Tower, #445, Monivong Blvd (St. 93/232), Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia
Cambodia +855(0)23-640-5621

gototop