はじめに
6月2日、保健スポーツ省より新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防のためのオフィス及び事業所でのガイドラインが発布された。各オフィスにおいて遵守する必要があるため、主な内容を以下に紹介する。
1.手指の衛生
- 水および石鹸で20秒間または最低60%のアルコールを含む消毒液で手を洗う。
【例】仕事開始前、食事前、業務シフト中(特に同僚、顧客と接触した後)、トイレに行った後、分泌物・排泄物・体液との接触後、汚染されている可能性がある物を触った後(手袋、洋服・マスク・使用済ティッシュ・ごみなど)、目・鼻・口を触る前
2.呼吸器の衛生
- 全員で職場での咳エチケットを推進する。
- 医療用マスク・ティッシュ・蓋付きのごみ箱を、鼻水や咳をする人が職場で利用できるよう確保する。
- 保健スポーツ省のガイドラインに従い、必要に応じてマスクまたはフェイスシールドを着用する習慣を身に付ける。
- 従業員や労働者が仕事中に気分が悪くなった場合、医療用マスクを提供し、近隣の保健所に連絡して公開されているガイドラインを遵守するよう指示する。
3.身体的距離
- 従業員間の距離を6フィート(約182㎝)保ち、従業員が向かい合わせよりも横並びで仕事できるように対策する。計画財務工業省が製造したプラスチックの障壁を購入し、設置する。
- 建物内の人口密度を減らすため、従業員または顧客が密集もしくは列ができやすい出入口・エレベーター・階段等の公共スペースで最低6フィートの身体的スペースを空け、勤務時間もずらす。
- 従業員の密集を避けるために、十分な食事スペースを手配する。
- 直接のミーティングを最低限に抑える。どうしても必要な場合、出席者を最小限にし、互いに6フィート離れた距離に座る。
- 懇親会など出席者の密接かつ長時間の接触を含む職場のイベントを中止または延期する。
4.出張に関連する業務の減少及び管理
- COVID-19の感染者が確認された地域への必須ではない出張を中止または延期する。出張に行かなければならない従業員には消毒液を提供し、現地当局からのガイドライン(出張中に具合が悪くなった場合の連絡先の情報を含む)を全て遵守するようアドバイスする。
- COVID-19の感染者が確認された地域から戻って来た従業員は、医療専門家に連絡を取り、現地当局のガイドラインを遵守する。
5.定期的な環境清掃及び消毒
- 頻繁に触れる表面(ドアノブ・窓のハンドル・スイッチ・水道のタップ・コンピューターのキーボード・職場の机)を優先的に、床は一日に一回消毒する。消毒の際、0.1%の次亜塩素酸ナトリウム溶液または0.1%の次亜塩素酸カルシウム溶液または70%のエチルアルコールを含む消毒液を使用し、保健スポーツ省のウェブサイト(www.mohs.gov.mm)またはフェイスブックページ(www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar)に公開されている指示に従い消毒を実施する。
- 職場での消毒液の噴霧は、直接噴霧された表面以外の汚染物質の除去には効果がなく、目、呼吸器、皮膚への刺激やその他の毒性を引き起こす可能性があるため通常推奨されない。
6.リスクコミュニケーション、訓練及び教育
- 従業員間でCOVID-19の認知を高めるため、ポスター、ビデオ及び電子メッセージを提供すること。その際は虚偽の情報を避けるため、保健スポーツ省、世界保健機関(WHO)が発表した公式の情報のみを使用する。
-
TNY国際法律事務所共同代表弁護士
堤 雄史(つつみ ゆうじ)東京大学法科大学院卒。2012年よりミャンマーに駐在し、駐在期間が最も長い弁護士である。TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.代表であり、グループ事務所としてタイ(TNY Legal Co., Ltd.)、マレーシア(TNY Consulting (Malaysia)SDN.BHD.)、イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co., Ltd.)、日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、メキシコ(TNY LEGAL MEXICO CO LTD)が存在する。タイ法、ミャンマー法、マレーシア法、日本法、メキシコ法及びイスラエル法関連の法律業務 (契約書の作成、労務、紛争解決、M&A等)を取り扱っている。
Email:yujit@tny-legal.com
Tel:+95(0)1-9255-201
URL:http://tny-myanmar.com/
URL:http://tnygroup.biz/