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カンボジア、ラオス、ミャンマーの基本法制度比較⑨「不動産法比較」

カンボジア、ラオス、ミャンマーの基本法制度比較⑨「不動産法比較」

ミャンマーの不動産法

(1)不動産に関する基本法
ミャンマーにおいては、イギリス植民地時代に制定された法律が、後に制定された法令との相互関係が整理されないまま、現在においても有効に存続しているなど、未だ法体系が複雑かつ整序困難な状況にあります。しかし基本的には、憲法および財産移転法が不動産法制の根幹を成しています。
ミャンマー2008年憲法第37条1項は、土地の所有者は国家であると定め、私人による土地所有権を認めていません。ミャンマーでは、主に土地税の支払いの要否、規律法令の異別、その用途によって土地が11種類に分類されており、私人は関係当局による許可を得る等して、当該11種類の特定の土地の占有、使用、賃貸等を行う権利を取得することになります。

(2)外国人、外国会社の不動産権利
ミャンマーにおいては、外国人、外国会社による不動産の権利取得が原則的に禁じられています。不動産譲渡制限法第3条および第4条によれば、外国人または外国会社においては不動産の売買、贈与、質入れ、交換または譲渡のいずれの方法によっても不動産を取得できないと定められ、不動産を賃借する場合にも、1年を超えることはできないとされています(同法第5条)。
一方で、2012年に制定された外国投資法では、同法による投資許可の取得によって、最大50年の土地の賃借が認められていました。同法は、2016年10月に、それまで内国企業に対する投資優遇策を定めていたミャンマー国民投資法と統合するかたちで、新投資法へと一本化されました。長期の不動産利用権についても要件が緩和され、利便性が向上することが期待されます。

One Asia Lawyersグループ ミャンマー事務所


藪本雄登
現地弁護士と協働し、タイを中心にタイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー(CLM)の案件を担当。CLMへのクロスボーダー進出支援業務、M&A、労務、税務、紛争解決案件等を担当。ビエンチャン日本人商工会議所事務局長(2015年)、カンボジア日本人商工会労務委員(2014年、2015年)等を歴任。

One Asia Lawyers(旧JBL Mekong)
One Asia Lawyersは、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、東京にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。各事務所には、日本人弁護士・専門家が常駐しており、ASEAN地域に特化した進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応などについて、現地法弁護士と連携の上、現地に根付いた最適なサービスを提供しております。
http://oneasia.legal/
yuto.yabumoto@oneasia.legal

【One Asia Lawyersグループミャンマーオフィス】
No.10, Myayatanar Street, Bauk Htaw Ward, Yankin Township, Yangon, Myanmar +95(0)94-5139-2712

※JBL Mekongは、2017年4月より「One Asia Lawyers」に社名変更しております。

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