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カンボジア、ラオス、ミャンマーの基本法制度比較⑪「投資法比較」

カンボジア、ラオス、ミャンマーの基本法制度比較⑪「投資法比較」

ラオスの外国投資関連制度(後編)

投資インセンティブ内容の改正

今回の新投資法では、以下の通り、投資インセンティブが改正されています。
【奨励業種】
新投資法第9条では、奨励業種を以下の通り規定しており、高度技術産業、省エネ、研究開発(R&D)、医療機関などが奨励業種として追加されたことが新しい点といえます。
(ア)高度で最先端な技術、科学技術の研究および開発、テクノロジーの使用、環境に優しい天然資源エネルギーの節約に資する事業

(イ)クリーンな農業、無農薬、品種生産、家畜改良、工芸作物栽培、森林開発、環境および多様性の保護、地方開発、貧困削減に資する事業

(ウ)環境に優しい農業生産物の加工、国の伝統・独自の加工品、手工芸品の生産

(エ)環境に優しく持続可能な自然、文化、歴史観光産業

(オ)教育、スポーツ、人材開発(人的資源開発)、職業技術、職業訓練所、教材およびスポーツ用品の生産

(カ)高度な医療施設、医薬品および医療器具製造工場、伝統医薬品の製造と治療施設の開発

(キ)都市の渋滞緩和、居住地域整備のための公共サービス・インフラ施設への投資運営開発、農業、工業用インフラ建設、商品輸送サービス、越境サービス

(ク)銀行融資を受けることが難しい貧困地域、およびコミュニティに対する貧困解決のための政策銀行、マイクロファイナンス事業

(ケ)国内製造および世界的に有名なブランドの販売促進のための近代ショッピングセンター開発運営、工業、手工芸品、農業分野の展示場の開発運営

【地域に基づく優遇】
新投資法第10条では、以下の通り、地域(ゾーン)の定義を定めています。
ゾーン1:貧困地域、遠隔地、投資に対する社会経済インフラが整備されていない地域
ゾーン2:投資に対して社会経済インフラ整備がある程度進んでいる地域
ゾーン3:SEZへの進出
新投資法では、旧法と同様に、奨励業種とゾーンによる基準により法人税免税の恩典内容を判断する内容となっています。

【恩典を受けるための条件】
新投資法第9条で規定される優遇措置分野への投資に関しては、投資の実施、または、ラオス人技術者を最低30名以上雇用する、もしくは労働契約を1年以上締結するラオス人労働者を50名以上雇用することが条件となっています(新投資法第9条第2項)。

One Asia Lawyersグループ ラオス事務所
タイを中心にCLMのクロスボーダー案件を主に担当し、CLMへの進出戦略の策定、進出後の法務支援を執り行う。


代表:藪本雄登

ラオス事務所 内野里美
ラオス常駐担当者。ネイティブレベルのラオス語能力とラオスでの10年以上の実務経験を駆使し、各種法律調査や進出日系企業向けの各種サポートを行う。

One Asia Lawyers(旧JBL Mekong)
One Asia Lawyersは、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、東京にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。各事務所には、日本人弁護士・専門家が常駐しており、ASEAN 地域に特化した進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応などについて、現地法弁護士と連携の上、現地に根付いた最適なサービスを提供しております。
http://oneasia.legal/
yuto.yabumoto@oneasia.legal

【One Asia Lawyersグループ ラオスオフィス】
2nd Floor, Vieng Vang Tower, Bourichane Road, Unit 15
Dongpalane Thong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital Lao PDR

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