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カンボジア労働法アップデート①年功補償

今回は、カンボジアの労働法改正により2018年に導入された年功補償についてご紹介します。

1. 法改正による導入

年功補償は、労働法改正により、解雇補償に代わって導入されました(2018年6月28日付けの労働法改正、詳細は同年9月21日付けの労働職業訓練省(MLVT)省令(Prakas)443号)。労働者の利益を図るもので、同年7月29日付けの下院選挙を強く意識した改正であったと考えられます。

2. 年功補償の概要

年功補償とは、大まかには、労働者の雇用継続1年につき15日分の賃金等相当額を支払うという制度ですが、2019年以降を対象とした年功補償と、18年以前を対象とした年功補償との2種類があります。

(1) 2019年以降の年功補償

概要は以下の通りです。

① 使用者は、労働者の雇用継続1年につき、15日分の賃金等相当額の支給義務を負います。賃金「等」には、賃金以外の諸手当の一切を含むとされます。

② 年功補償の支給対象となる従業員は、無期雇用契約のみです。有期雇用契約については従前から法定の退職金があり、これが継続されます(期間通算報酬の5%以上、もしくは労働協約で定めた金額)。

無期雇用契約に退職金はなく、解雇補償のみがありました。年功補償は解雇補償に代わって導入されたものですが、有期雇用契約とのバランスをとり労働者の利益を図るために導入されました。

③ 支給方法は、19年以降、各年2回、6月と12月(各7.5日分ずつ)となります。

(2) 2018年以前の年功補償(遡及支給)

18年以前から雇用していた従業員に対しては、過去の雇用継続期間に応じた年功補償を支給する必要があります。概要は以下の通りです。

① 18年以前の雇用期間1年につき、15日分の賃金相当額を支給します。
遡及支給は、(1)19年以降の年功補償と異なり、賃金額のみで手当等を含まず、過去の雇用時の賃金額を基準として算定されます。

② 支給日は、19年以降の年功補償と同じく、各年6月と12月の2回。
ただし、支給額は、縫製産業は各15日分、縫製産業以外は7.5日分となります。

③ 支給上限額は、156日相当額を上限。

どれほど長期間勤務していても、156日相当額が上限となります(雇用継続が10年を超える場合、この上限にかかります)。

④ 自主退職の場合、以降の遡及支給の必要はありません。解雇の場合は明文規定はありませんが、解雇時の残額を支給する義務があると考えられます。

3. 導入後の状況

2018年の導入後、使用者にとって大きなコストアップとなるものであり、大きな話題となりました。特に遡及支給は法治国家の常識に反するとも言える改正であるため、各国関係団体が抗議を継続しています。これを受け、MLVTは関係団体と協議を行っており、18年12月28日付で、遡及支給のスケジュールについて民間部門と協議を行っている旨の公式発表をしました。

既に発効している法令ですが、導入の延期の可能性も残されており、経過を観察する必要があります(19年1月18日時点)。

 

One Asia Lawyersグループ カンボジア事務所


吉田重規

2011年弁護士登録後、大手スポーツメーカーの企業内弁護士として勤務、2018年4月よりOne Asia Lawyersに参加。カンボジアへのクロスボーダー進出支援業務、M&A、労務、税務、紛争解決案件等を担当。カンボジア日本人商工会総務委員(2018年)。
shigeki.yoshida@oneasia.legal

 

One Asia Lawyers (旧JBL Mekong)

One Asia Lawyersは、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、東京にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。各事務所には、日本人弁護士・専門家が常駐しており、ASEAN地域に特化した進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応などについて、現地法弁護士と連携の上、現地に根付いた最適なサービスを提供しております。
HP : oneasia.legal/ Mail : yuto.yabumoto@oneasia.legal

 

【One Asia Lawyersグループ カンボジアオフィス】

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