ASEANビジネス法務 最新アップデート

ラオスにおけるネガティブリストの改正

1.はじめに
2月1日から企業登録に関する合意(No.0023/MOIC.ERA)及び投資奨励法に基づき、ネガティブリスト事業内の事業は、計画投資省管轄のワンストップサービスで企業登録申請をすることが規定されました。

ネガティブ事業リストとは、国家の安定性、社会秩序、国の伝統慣習、社会及び自然環境へ影響を与えるビジネス業種の中で経済と社会の開発バランスを確保するために、関連当局による審査が必要となる事業を意味します。

ネガティブリスト該当事業は、投資が禁止されている事業というわけではなく、各事業において登録資本金や会社の形態等、投資条件が別途規定されているため、ネガティブリスト該当事業に参入する投資家は、事前に各種関連法令を精査し、慎重に当局確認を行う必要があります。

また、すでに国内で事業を行っている会社が、ネガティブリスト内の事業を追加で行おうとする場合は、ワンストップサービスにおいて、申請手続きをする必要があります。

2.ネガティブリストについて
政府は2019年1月10日において、「ネガティブ事業及びコンセッション事業リストの承認に関する首相令(No03/PM)(以下、「ネガティブリスト」)」を発布、約6年半ぶりに同リストを改正しました。

同ネガティブリストには、14分野44業種が定められています。これまでは、13分野67業種でしたが、鉱業・採石分野、警備・捜査分野が追加され、卸・小売り分野(ガソリン、金属、鉱物の販売)が削除されています。

また、これまで職業斡旋業は「ラオス国籍者のみに保全される事業」に分類されており、外資の参入は認められていませんでした(*1)。しかしながら、今回ネガティブリスト該当事業として(サービス業分野)新たに規定されたことにより、ラオス国内の投資家との合弁会社という条件付きで、外国人の事業への参入が認められるようになった点も注目に値します。

*1:職業斡旋事業に関しては、2010年1月12日付「職業斡旋事業にかかる会社設立及び管理に関する合意(第043号/労働省)」の中で、会社設立の条件として、「ラオス国籍又は外国人はラオス人と共同出資であること(第14条)」が規定されており、今回のネガティブリストには、同合意を参照することが記載されています。他方、同事業は、15年に発行された、「ラオス国籍者へ保全される事業リストに関する商工大臣令第1328号」にも掲載されており、外国人の参入は不可の事業に分類されており、同リストは現時点でも有効であり、矛盾した状態が続いていますので、留意が必要です。


内野里美
One Asia Lawyersラオス事務所に駐在。ラオス国内で10年以上の実務経験を有する。ネイティブレベルのラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種法的なサポートを行う。

 

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