ASEANビジネス法務 最新アップデート

ASEANビジネス法務 最新アップデート ベトナム改正労働法の概要-前編-

2019年11月20日、ベトナムの国会において改正労働法案が可決されました。可決された改正法(以下「改正労働法」といいます)の施行日は、21年1月1日とされています。

本稿では、前編・後編の2回に分けて、現行法と比較する形で、改正労働法の概要をご紹介させていただきます。

1.祝日の新設
現行法においては、年間の祝日日数は10日であるところ、改正労働法において新たに祝日が1日追加され、年間の祝日日数は11日となりました。
新たに追加される祝日は、ベトナムの建国記念日(※国慶節)である9月2日の前後いずれかの一日となります(その年によって決められるものとされています)。
※ 国慶節(Ngày Quốc Khánh):1945年9月2日にフランス領インドシナから独立宣言を行ったことを記念して制定されているベトナムの祝日

2.残業時間規制
現行法においては、上限残業時間は月30時間まで、年間200時間までとされています。ただし、例外として、政府が特別な場合として認めた場合には、上限を300時間までに引き上げることが認められています。

現行法下では、上記残業時間規制を順守しつつ事業を行うことに苦心する企業が多く、当該規制の撤廃を求める声が、多くあがっていました。草案の検討段階では、政府が特別に認めた場合は残業可能時間を400時間までに引き上げるという案もありました。

改正労働法においては、月の上限残業時間は40時間までに引き上げられましたが、年間の上限残業時間200時間、例外として政府が特別に認めた場合は、上限を300時間までに引き上げることができる、という規制はそのまま維持される形となりました。

なお、上記例外の対象となる業種として、縫製・繊維、皮革・履物、電気設備・電子製品、農林水産、塩、発電・配電、通信、製油、および水道・下水道の各業種、労働市場においては、高度な専門技術が必要とされる労働者人材が不足している場合、ならびに季節的な要因や電力不足、技術的故障、火災、自然災害、戦争などの不可抗力による場合などが、改正労働法において列挙されています。

3.定年退職年齢の引き上げ
現行法では、定年退職年齢は、原則として男性満60歳、女性満55歳とされています。改正労働法では、定年退職年齢は段階的に、男性は満62歳(21年より毎年3ヵ月ずつ増加させていき、28年に満62歳に達するようになる)まで、女性は満60歳(同様に毎年4ヵ月ずつ増加させていき、35年に満60歳に達するようになる)まで引き上げられることとされています。

また、重労働・危険な条件下などで働く労働者については、上記で定められる定年退職年齢よりも最大5年間早く、定年退職をすることが可能であり、他方で、高度の専門技術が要求される労働者などは、上記で定められる定年退職年齢後、5年間は継続して勤務ができること、とされています。

4.「企業管理者」の試用期間の新設
現行法においては、以下(1)~(3)の類型の試用期間が定められていたところ、改正労働法においては、新たに(4)「企業管理者」という職位に関する試用期間の定めが設けられ、使用者は、当該企業管理者の職位に就くものについて、180日以内の試用期間を設定することが認められるとされています。
【現行法において定められた3つの試用期間の類型+企業管理者】

(1) 短大以上の専門性・技術水準を要する職位:60日以内
(2) 専門学校以上の専門性・技術水準を要する職位:30日以内
(3) その他:6日以内
(4) 企業管理者(新設):180日以内

5.就業規則の作成義務
現行法においては、10名以上の労働者を雇用する場合にのみ、就業規則の作成義務が課せられていたところ、改正労働法においては、人数にかかわらず、就業規則の作成が義務付けられるとされています。現在就業規則を作成していない会社は、注意が必要です。

松谷 亮
日系大手のIT企業および化学・電子部品メーカーにて社内弁護士として合計5年間勤務後、2019年よりOneasiaベトナムオフィスへ入所。クロスボーダーの新規事業開発案件、取引相手との紛争処理案件、知的財産に関する契約交渉、紛争処理案件を数多く経験しており、IT・製造業の法務案件を専門とする。

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