ASEANビジネス法務 最新アップデート

ラオスにおける車事業管理に関する首相令について

ASEANビジネス法務 最新アップデート ラオスにおける車事業管理に関する首相令について

1.経緯
 2019年12月27日付けで、車事業管理※1に関する首相令が発効されました。ラオスでは12年よりトラック、バス、建機以外の中古車の輸入が禁止され、新車の登録台数が増加傾向にあり、車の生産、輸出入、販売に係わる事業を円滑に管理することを目的としています。同令は、1992年に施行された車の輸出入および販売に関する首相令に置き換わるものです。

 今回の改正では、車事業を3種類に分類し、それぞれに事業許可証(ライセンス)を設けています。一つの会社で3つの事業を実施したい事業者は、企業登録後に3種類のライセンスを取得する必要があります。

2.車に関する事業の種類
車事業は、以下の3種類に分類されています。各事業の解説をいたします。

1)車の輸入・輸出事業
 車販売業者への卸売りのための輸入、輸入車の第三国への輸出、または代理店業・ラオス国内の生産者・組立業者から車を購入後に国内販売または海外への輸出を行う事業を言います。
 ラオス国内で小売販売する場合は、同首相令の第22条※2に従う必要があります。

2)車の販売業(ディーラー)
 新車及び中古車の卸売・小売事業を言います。一つまたは複数のメーカーの車を販売することが可能ですが、輸出入はできません。
 同首相令が施行される前に企業登録した販売会社は、施行後1年以内に、同首相令の規定に準じた事業へ移行させる必要があります。

3)車の生産及び/または組立事業
 生産または組立、あるいは生産及び組立事業を言います。部品の一部または全てを輸入、または国内製造者より購入します。
 同事業は、国内販売業者へ卸売りすることが可能です。また、海外へ直接輸出することも可能です。小売業を行う場合は、同首相令の第22条に従う必要があります。

3.会社設立の条件
会社設立の条件

※1 エンジンで動く、2輪以上の乗り物(電動スクーターも含む)
※2 第22条 車販売事業の要件
 1.有効な車販売事業許可証を保有していること
 2.関連法に従った会計の保持(卸売りと小売の両方を実施する場合、会計を分けること)
 3.ラオスの商業銀行に口座を開設していること
 4.関連省庁が規定する条件に準じたショールーム(販売所)及び倉庫を保有していること
 5.輸入業者、生産者および/または組み立て業者間の代理店契約を締結していること。ただし中古車販売は除く

内野里美

内野里美
One Asia Lawyersラオス事務所に駐在。ラオス国内で10年以上の実務経験を有する。ネイティブレベルのラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種法的なサポートを行う。

One Asia Lawyers
One Asia Lawyersは、ブルネイを除くASEAN全域、南アジア及び東京にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN地域及び南アジアでのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。2019年4月1日より南アジアプラクティスを本格的に開始。

【One Asia Lawyersグループ ラオスオフィス】
Phanthaly Law: 2nd Floor, Vieng Vang Tower, Bourichane Road, Unit 15, Dongpalane Thong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR
Lao +856-205453-0065


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