はじめに
ビザ取得に関するルールを定めている法No.47/2014/ QH13号(以下、「現行法」)は、2019年11月25日に国会で可決された法No.51/2019/QH14号(以下、「改正法」)によって改正されました。改正法は、20年7月1日に施行される予定です。
改正法では、電子ビザの正式導入、国内でのビザの種類の細分化、ビザ免除者の再入国制限の廃止など重要な点が多く規定されております。
なお、改正法は未施行であるため運用面で不明点が多く、今後制定されるガイドラインなどを注視する必要があります。以下、改正法の概要をご紹介させていただきます。
1.電子ビザの正式導入
17年から試験的に運用されていた電子ビザが正式に導入されます。
電子ビザを取得するには、ベトナム公安省出入国管理局が運営する専用のサイトにアクセスし、必要事項を入力して申請を行います。ビザが発給される場合、申請後発給までの所要期間は3営業日とされています(改正法第1条9項)。
電子ビザによる入国は1回のみ可能であり、入国後30日間滞在できます(改正法第1条4項)。
2.国内でのビザの種類の変更
現行法ではビザ取得後、別の入国目的に変更することは認められていませんでした。
改正法では、例えばベトナムで就労するために法人又は組織から招聘や身元保証を受け、労働許可証又は労働許可証の取得が免除されているなど、いくつかの場合に変更が認められます(改正法第1条2項)。
3.ビザの種類の細分化
改正法では、ビザの種類が現行法よりも細分化されて規定されています(改正法第1条3項)。
例えば、ベトナムで長期間就労する外国人について、現行法はLDというビザコードとなっているところ、改正法ではこれを二つに分けて、LD1(労働許可証の取得が免除されている者)とLD2(労働許可証を取得する者)に細分化されるなど、より詳細に管理がなされる形となっています。
4.ビザ免除者の再入国制限の廃止
現行法では、外国人がビザ免除措置を利用してベトナムに再入国する場合、出国日から再入国日まで30日以上の期間を置く必要があったところ、改正法では同規定が廃止されています(改正法1条11項)。
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松谷 亮
日系大手のIT企業および化学・電子部品メーカーにて社内弁護士として合計5年間勤務後、2019年よりOneasiaベトナムオフィスへ入所。クロスボーダーの新規事業開発案件、取引相手との紛争処理案件、知的財産に関する契約交渉、紛争処理案件を数多く経験しており、IT・製造業の法務案件を専門とする。
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One Asia Lawyers One Asia Lawyersは、ブルネイを除くASEAN全域、南アジア及び東京にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN及び南アジア地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。2019年4月1日より南アジアプラクティスを本格的に開始。
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【One Asia Lawyersグループ ベトナムオフィス】One Asia Lawyersは、ブルネイを除くASEAN全域、南アジア及び東京にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN及び南アジア地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。2019年4月1日より南アジアプラクティスを本格的に開始。
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