国際相続が注目され始めた背景
国税庁による個人資産管理の強化
国税庁は2015(平成27)年度の税制改正で、税務当局による国内外の個人資産情報に関する徹底管理を打ち出しました。「マイナンバー制度」による国内預金情報の管理、及び非居住者に関する「金融情報自動交換制度」による国外預金情報の管理で預金情報の把握を強化しています。
また「財産債務調書制度」及び「国外財産調書制度」により国内外の全体財産の管理も強化の方向です。
資産家による海外への投資や移住などで発生する資産税への対応のため、各国の語学や税務等を習得した国際税務のエキスパートである国際税務調査官を世界の各地に駐在させて、現地で資料収集や情報交換等も行い、事案によっては海外における反面調査※も始まっています。
※反面調査 反面調査とは、税務調査の手法の1つで、調査対象者の取引先等に対して実施される税務調査のことです。反面調査は、直接の調査先(本調査先)の帳簿を調査しただけでは実態の解明が困難な場合のみ行なわれます。
金融情報自動交換制度
外国の金融機関を利用した国際的な脱税及び租税(税金)回避に対処するため、非居住者に係る金融口座情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための報告基準が確立されました。
この基準によれば、各国の税務当局は、①自国に所在する金融機関から非居住者が保有する金融口座の口座残高、利子・配当等の年間受取総額等の情報の報告を受け、②租税条約※等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国(タイ)の税務当局から、日本の非居住者がその外国の金融機関に保有する口座情報の提供を受けることになります。
※租税条約 租税条約とは、二重課税の排除と脱税の防止などを目的として主権国家の間で締結される国家間の条約です。日タイ租税条約は1963年に締結されたもので、正式名称は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイ国との条約」となっています。
国外送金等調書制度
1998(平成10)年から施行されていますが、100万円(2009(平成21)年3月までは200万円)以上の国外送金については、金融機関から税務署へ、国外送金の金額・相手先等を記載した「国外送金等調書」が提出されます。この情報を受け取った税務署は、「国外送金等に関するお尋ね」を作成し、対象者に送付して、送金の詳細な内容を求めます。
この「お尋ね」は、国外送金等の理由などを詳細に記載した回答(返信)を求めるものであり、国外送金等調書に記載された送金等について課税漏れが生じていないかを確認するために行われます。
「お尋ね」には法律上の回答義務はありませんが、重なる連絡を無視してしまうと、いらぬ疑義を抱かれる可能性があります。

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