聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

法人税の節税ポイント

聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

タイには会計上は認められても、税法上は認められない費用を集計した損金不算入経費という独特な科目があります。

「Add Back Expense」「Un-deduction Expense」などと表示され、税法に基づき法人税申告書(PND50)内で課税計算を行う際に認められないものを集計します。

損金不算入経費を減らし、損金算入経費を増やすことで節税に繫がります。今回は法人税の節税に繋がる損金算入経費のポイントを解説していきます。

出張日当非課税枠

税法上、個人所得税が非課税となる日当の上限額が設定されています。非課税限度枠内であれば個人の所得税対象にならず、また法人税法上も支払った日当の満額が損金になります。

表の金額は領収書が発行される宿泊料や交通費などの実費を含んでいません。そのため交際費などを日当の枠内に含むといったルールを設定することで損金算入費用を増やすことが可能です。

ガソリン代の精算限度額

社用車ではなく自家用車を事業に供した場合、ガソリン代の実費精算ではなく走行距離に応じて精算が可能となります。

二輪は1㎞あたり2THB、四輪は1㎞あたり4THBまでです。この金額を超えて支給することも可能ですが、個人所得税の対象としない場合は限度額を超えた分は損金不算入経費としての処理が必要です。

制服の支給上限

作業服やポロシャツ、スーツなど会社で着用する制服は一人年間2着までが個人所得税の免税範囲となります。そのため2着以上制服を支給する場合は、従業員の個人所得税の対象として処理することで法人税の節税効果が得られます。

一般的には損金不算入経費を減らすことで節税効果を得るというアプローチが多いですが、損金算入経費の限度額を知る事で節税対策となる部分も多いため、自社の体制を見直すことをお勧めします。

寄稿者プロフィール
  • 坂田 竜一 プロフィール写真
  • J Glocal Accounting Co., Ltd.
    Managing Director坂田 竜一

    大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。

  • JGA ロゴマーク
  • URL : www.jga.asia

    言葉、文化を超えてグローバル日系企業が本業に専念できる環境を提供します。

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