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タイ・ASEANの今がわかるビジネス経済情報誌アレイズ

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聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

サービスの輸入に発生するVAT(リバースチャージ)とは?

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      付加価値税法では、タイ国外の企業(海外法人)が海外で役務提供を行い、そのサービスがタイ国内で使用される場合、その活動はタイ国内でサービス提供をしているとみなし、海外の役務提供者は7%のVATを支払わなければなりません。

      サービスの輸入に発生するVAT(リバースチャージ)とは?

      しかしこの場合、海外法人はタイ国内に拠点を持たないため、タイ歳入局に納税申告を行うことができません。そのため国外の役務提供者に代わってサービスを受けたタイ法人が、P.P.36というVAT申告書を用いて納税申告をする必要があります。

      では具体的に、タイ法人の依頼により海外法人から提供されたサービスをタイで利用するとは、どのような取引が該当するかをいくつか例を下記に挙げます。

      海外法人提供サービス利用該当例

      ● 管理、経営などのコンサルタント業務の依頼。海外法人は電話、郵便、メール、TV会議などを用いてサービスを提供する

      ● ソフトウェアのライセンスの購入

      ● ゴルフ場、別荘、コンドミニアムなどの設計業務

      ● インターネット関連サービス(広告宣伝、ウェブサイトやサーバーのレンタル、インターネットサービスやプロバイダへの接続サービス利用等)


      これらのサービスを利用しタイ法人から海外に支払いを行った場合、月末締め翌月7日までにP.P.36の申告納付義務がタイ法人側に課せられます。

      VATの課税事業者登録を行っている会社の場合、P.P.36で支払ったVATは申告を行った月のVAT申告(P.P.30)においてタイ国内取引の仕入VATと同様に売上VATから控除することが可能です。

      駐在員事務所などVATの課税事業者登録を行っていない場合は費用として処理を行い、還付請求を行うことはできません。

      どういった取引が税法上の「サービスの輸入」に該当するか、また、サービスの輸入に関する取引には同時に源泉税(P.N.D.54)の対象となる可能性が高いため、海外への支払いを行う際には専門家のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。

      寄稿者プロフィール
      • 坂田 竜一 プロフィール写真
      • J Glocal Accounting Co., Ltd.
        Managing Director坂田 竜一

        大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。

      • JGA ロゴマーク
      • URL : www.jga.asia

        言葉、文化を超えてグローバル日系企業が本業に専念できる環境を提供します。

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