商標法の最新情報

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1.これまでの経緯
2023年3月10日、国家行政評議会(SAC)は、商標法を23年4月1日に施行する旨の通知を発布しました。
商標法は19年に公布され、20年10月よりソフトオープニング期間が開始され、登記法に基づき登記済の商標を出願できるシステムの運用が開始されました。もっとも、申請はできるものの、出願料等の手数料は未定の状態が続いていました。また、21年4月に商標法が施行される予定でしたが、クーデターの関係で施行時期が未定の状況が続いていました。
2.申請及び出願料等
商標の出願は、ネピドーおよびヤンゴンの知的財産局の受付デスクで直接(または代理人を通じて)提出するか、オンライン(代理人を通じてのみ)で提出することができます。直接申請を希望する申請者は、 オンラインで予約する必要があります。
23年4月1日に商業省より23年1号通知が発布され、当該通知に基づき知的財産庁が設立され、出願料、登録料、補正料等の各種手続きの費用が規定されました。具体的には、1クラスにつき出願料及び登録料いずれも150,000MMKと規定されました。商標出願における誤記等の訂正請求の審査及び訂正は1回ごとに50,000MMKと規定されました。
3.今後
商標施行規則が公布され、商標法が施行されたことに伴い、ソフトオープニング期間の第2フェーズに入りました。
第2フェーズは23年4月3日から始まる予定であり、このフェーズでは、ソフトオープニングの第1フェーズで出願された商標はオフィシャルフィー支払いに進みます。一方で、ソフトオープニングの期間ではあるため、出願は継続して受け付けられる予定です。
ソフトオープニング期間は商業省が「グランドオープンニング」を公示するまで継続される見込みです。その他の補正や譲渡、代理人変更はグランドオープニングを待つ必要があります。
ミャンマーでの商標権の確保を望む場合、ソフトオープニング期間内に出願し、商標法の先願制度で最も早い出願日を確保することが望ましいと解されます。商標登録完了後は、原則として先に登録した者が優先されるためです。
なお、商標代理人はミャンマー人である必要があり、ミャンマー人弁護士を雇用していないようなミャンマーに拠点のない外国の法律事務所は対応ができないのでご留意下さい。
4.裁判管轄
最高裁判所は、23年3月24日付で、23年4月1日から商標法に基づく知的財産関連案件を取り扱う裁判所を特定する複数の通知を発表しました。
ミャンマー法令データベース(MLDB)
TNY国際法律事務所が運営するミャンマー法令データベース。ミャンマー唯一のミャンマー法を年代別、法分野別に分類した形で確認でき、かつ、ビジネスに関連する1537の法律と854の規則等を英訳し、英語にて法令の内容を確認できる。ミャンマーが独立した1948年以降から現在までのすべての法律に加え、ビルマ法典に収録されたすべての法律を収録している。
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TNY国際法律事務所共同代表弁護士
堤 雄史(つつみ ゆうじ)東京大学法科大学院卒。2012年よりミャンマーに駐在し、駐在期間が最も長い弁護士である。TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.代表であり、グループ事務所としてタイ(TNY Legal Co., Ltd.)、マレーシア(TNY Consulting (Malaysia)SDN.BHD.)、イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co., Ltd.)、日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、メキシコ(TNY LEGAL MEXICO CO LTD)が存在する。タイ法、ミャンマー法、マレーシア法、日本法、メキシコ法及びイスラエル法関連の法律業務 (契約書の作成、労務、紛争解決、M&A等)を取り扱っている。
Email:yujit@tny-legal.com
Tel:+95(0)1-9255-201
URL:http://tny-myanmar.com/
URL:http://tnygroup.biz/
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