ベトナムで電子商取引の規制に関する新政令が施行

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2022年1月1日、ベトナムにおける電子商取引に関する規制を定める「Decree No.52/2013/ND-CP」の一部を改正する「Decree No.85/2021/ND-CP(以下、新政令)」が施行されました。
近年、ベトナムの電子商取引サービス市場は急成長を遂げており、日本からベトナムへ電子商取引サイトを通じて製品を販売したいというご相談を多く受けております。
そこで、本稿では新政令のうち特に重要と思われるものをご紹介します。
1. 新政令の適用対象
従来の政令では、ベトナムに拠点を有していない場合やベトナムのドメイン「.vn」を使用していない外国法人および外国人個人に対する規制は適用されませんでした。
しかし新政令では前述した場合であっても、ベトナム向けに他社の製品・サービスを販売する電子商取引サイトを有し、以下のいずれかに該当する場合には規制が適用されることになります。なお、自社の商品・サービスを販売するものに対しては従来通り適用対象外となります。
- ① ベトナムのドメイン「.vn」を使用していること
- ② WEBサイトの表示言語がベトナム語であること
- ③ 1年以内にベトナムでの取り引きが10万件以上あること
2. 新政令に定める規制内容
では具体的にどのような規制を求められているのか、以下にまとめました。
- ① 電子取引事業の登録(電子商取引活動を実施するWEBサイトをベトナムで登録することを含む)
- ② ベトナムに駐在員事務所を設置、またはベトナムにおける自社の代理人の任命
- ③ ベトナム法に違反する商品・サービスの取引防止のために、国家機関と連携すること
- ④ ベトナム法に定める消費者の権利保護と製品・商品の品質に関する義務を履行すること
- ⑤ 毎年1月15日までに、前年度の事業に関する統計データを当局に報告すること
上記の他、外国電子商取引事業者には出品者の身元確認や、出品者がベトナムへの輸出入に関する規制を順守することを要請する義務などが課されています。
3. 買収規制
今後の買収規制に関しては、ベトナムの電子商取引サービス市場で支配的地位を有する5社のリストが産業貿易省(MOIT)より発行される予定となっています。リストに掲載された企業の支配することになる場合、外国人投資家は公安省から投資に関する国家安全保障の観点から評価意見を受ける必要があります。
今回は日系企業に関連する情報を取り上げましたが、すでに電子商取引法の改正草案も公的なコメントで言及されており、当該分野の法規制も今後さらにアップデートされることが予想されます。引き続き、日系企業が知るべき情報が生じた場合は適時ご紹介していきます。
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松谷 亮
日系大手のIT企業および化学・電子部品メーカーにて社内弁護士として合計5年間勤務後、2019年よりOne Asia Lawyersベトナム事務所へ入所。クロスボーダーの新規事業開発案件、取引相手との紛争処理案件、知的財産に関する契約交渉、紛争処理案件を数多く経験しており、IT・製造業の法務案件を専門とする。
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山本 史
One Asia Lawyersベトナム事務所に駐在。ベトナム国内で10年以上の実務経験を有する。ネイティブレベルのベトナム語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種法的なサポートを行う。
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One Asia Lawyers
One Asia Lawyersは、ブルネイを除くASEAN全域、南アジア及び東京にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN及び南アジア地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。2019年4月により南アジア、20年11月よりオーストラリア、ニュージーランドプラクティスを本格的に開始。
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【One Asia Lawyers Vietnam Co., Ltd.】
Level 1, Zen Plaza, 54-56 Nguyen Trai, District 1, HCMC, Vietnam
Tel:+84 28 3925 5600
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