ラオスにおけるリース業法令の改正について

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1. 背景
ラオスにおけるファイナンス・リース等の金融リース業法規制としては、1999年の首相令(Decree on Financial Leasing(No.11/PM))がありましたが、5〜6年前から改正案に関する会議が行われてきました。
そして、ようやく2021年7月2日付でリース業に関する首相令(以下「リース業法」)が公布、同年8月に施行されています。なお、すでにラオスでリース業を行っている会社は、施行後2年以内にこのリース業法に則った業務形態へ移行する必要があります。
今回はラオスにおける新リース業法を基礎に、対象となる取り引きの形態を中心にご紹介します。
2. 法律上の定義
リース業法第2条によれば、リース業とは「機器や機械設備等のリース物件をリース会社が直接提供し、またはリース物件の調達人となり、借手に賃貸すること」と定義されています。なお改正前は、リース物件は目的物となり得る「動産または不動産」と定義されていましたが、改正後は「動産」のみとなっている点に留意が必要です(リース業法第3条4項)。
3. リース業の種類
リース会社は、図表1の3種類の取り引きが可能となっています(リース業法第6条)。これらのいずれかを行う場合、その事業者はリース業法の対象となります 。
※文言上、対象となる取り引きは広範に及んでいますが、実務上どこまで適用対象となるかは中央銀行等の関係当局の判断によると想像されます。
❶ リース契約内容の概要
リース契約の基本的な内容は第10条に規定されており、書面で作成する必要があります。ファイナンス・リースの場合は、金利(ハイヤーパーチェイスの場合も同様)、期限満了後のリース物件の選択肢(返却、買取、再リース)を記載する必要があります。また、1億キープ(約10,000米ドル)以上の契約の場合は、公証役場で認証する必要があると明記されていますので、留意が必要です(リース業法第10条)。
❷ 契約の履行
借手がやむを得ない理由により支払いができない場合、例えば遠隔地へ出張、病気などの場合はリース会社に文書で通知する必要があります。しかし上記理由が解決した後、15日以内に、借手はリース料の支払いを精算しなくてはなりません。
借手がリース料を期日に従って3回続けて支払わなかった場合、リース会社は30日以内に支払うように知らせる必要があります。また、借手が上記で定めた期日以内に支払いが行われなかった場合、リース会社はリース契約を解除することができ、かつリース物件の返却を借手より受けることができます(リース業法第13条)。
❸ リース会社の設立について
最低登録資本金は、50億キープ(約50万米ドル)以上と規定されています。現物出資は許容されていますが、登録資本金額の10%を超えることはできません(リース業法第17条)。
※本記事では、当職が実際に体験した送金実務において要求された徴憑を一例として紹介させていただきましたが、銀行・支店・送金目的・個人や法人など個別のケースに応じて必要な徴憑の種類が異なる可能性が高いことにご注意ください。
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内野里美
One Asia Lawyersラオス事務所に駐在。ラオス国内で10年以上の実務経験を有する。ネイティブレベルのラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種法的なサポートを行う。
E-mail:satomi.uchino@oneasia.legal
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One Asia Lawyers
One Asia Lawyersは、ブルネイを除くASEAN全域、南アジア及び東京、大阪、福岡にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN及び南アジア地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。2019年4月により南アジア、20年11月よりオーストラリア、ニュージーランドプラクティスを本格的に開始。
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【One Asia Lawyersグループ ラオスオフィス】
Phanthaly Law: 2nd Floor, Vieng Vang Tower, Bourichane Road, Unit 15, Dongpalane Thong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR Lao
+856-205453-0065
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