ラオスでeコマース事業者に適用される税

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前回はベトナムにおける電子商取引について取り上げましたが、今月はラオスについてご紹介します。
ラオスの電子商取引に関しては、2021年4月12日付で発布された「電子商取引に関する政府令(No.296/GO、以下「政府令」)」※がありますが、本政府令では電子商取引(以下「eコマース」)における税務上の規定はカバーされていませんでした。
その一方で、21年2月10日付の「所得税法の実施に関するガイドライン(以下「ガイドライン」)」第66条から68条(個人の場合)と、第69条から71条(企業の場合)にはeコマース事業者に対する所得税の規定が定められています。本稿では、このガイドラインに規定されるeコマースの3種類の形態のうち、「ネット販売」にかかる税を中心に解説していきます。
1.ネット販売からの収入にかかる税金
ネット販売事業者は、①企業登録をせずにオンラインで商品を販売する個人事業主と②すでに会社があり、ネット販売も並行して行っている事業者(法人)の2つの形態に分けられます。
それらに対する課税についてはガイドライン及び所得税法に規定され、特に個人事業主の場合、ネット販売を通して収入を得た日から数えて15営業日以内に、所轄の税務署に全収入の2%を申告する必要があります。なお、付加価値税法第11条には「電子的なシステムを通して行われるサービス・商品の提供」も付加価値税の課税対象であることが規定されています。
2.ネット販売で外国から商品を購入した場合にかかる税金
例えば、ラオス居住者がオンラインによりラオス非居住者またはラオスで企業登録をしていない業者から商品を購入し、その商品を空港または郵便局で受け取る場合の税金に関してはガイドライン第8条2項例3に規定されています。商品の受領者が、非居住者(販売者)の業種区分に従って(所得税法第14条)、それぞれのみなし利益率※に対する法人税相当額を支払う必要がありますので、ご留意ください。
※種別みなし利益率は、以下の通り。
(1)農業及び手工業:7%
(2)工業を及び加工業:10%
(3)商業及びサービス:15%
ラオスにおいて、個人事業主が納税することは極めて稀なことですが、オンラインで商品を売買する個人の増加に伴い、今後、当局の監視の目が厳格化することが推測されます。
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内野里美
One Asia Lawyersラオス事務所に駐在。ラオス国内で10年以上の実務経験を有する。ネイティブレベルのラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種法的なサポートを行う。
E-mail:satomi.uchino@oneasia.legal
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One Asia Lawyers
One Asia Lawyersは、ブルネイを除くASEAN全域、南アジア及び東京、大阪、福岡にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN及び南アジア地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。2019年4月により南アジア、20年11月よりオーストラリア、ニュージーランドプラクティスを本格的に開始。
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【One Asia Lawyersグループ ラオスオフィス】
Phanthaly Law: 2nd Floor, Vieng Vang Tower, Bourichane Road, Unit 15, Dongpalane Thong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR Lao
+856-205453-0065
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