海外の電子サービス事業者へのVAT課税

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2021年2月にタイ国内でVAT(付加価値税)登録をしていない受領者が海外から提供された電子サービスをタイ国内で使用した場合、歳入局からデジタルサービス税としてVATを課税する旨の税制改正が行われ、同年9月以降から適用されています。
越境ECなどのサービスは現在の生活に必要不可欠ですが、電子サービスをタイ国内で提供する海外企業に対して、どのような課税が行われるのかを解説していきます。
VATが徴収される要件
海外から電子的な方法で提供されるデジタルサービスで、タイ国内で使用され、かつサービスの受領者がVATの課税登録者ではないことが要件とされています。
電子サービス提供者及びプラットホームの運営者に対する要件
- タイでVAT課税登録をしていない受領者に対して、タイ国内で使用されるサービスを海外から提供を行った者は、歳入局へVATを送金する義務があります。支払った仕入VATは売上VATと相殺することはできません。
- 電子プラットフォームを介して海外から電子的なサービスを提供する者は、運営者がサービスの提供者に代わって、総額から運営に掛かるVATを送金する義務を負います。このケースで、プラットフォームの運営者はサービス提供者と同様の要件、義務を負います。
- タイ国内のサービス受領者がタイのVAT課税事業者の場合は、提供者側ではなくリバースチャージ方式(PP36等での税務申告)により納税申告が必要です。
インターネットなど電子ネットワークを介するサービスや電子的サービス提供のチャネルは現在欠かせないものとなり、国境を超えたサービス提供は障壁が少ない反面、各国での新たな課税権が行使されるなど、最新の納税申告や基準要件等の確認が必要です。
税務リスクを知らなかったために、国外で課税されるということがないようにご注意いただければと思います。
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J Glocal Accounting Co., Ltd.
Managing Director坂田 竜一大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。
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URL : www.jga.asia
言葉、文化を超えてグローバル日系企業が本業に専念できる環境を提供します。
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