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タイ・ASEANの今がわかるビジネス経済情報誌アレイズ

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聞きたくても聞けなかった、タイの税金事情

タイ国外への支払いにかかる源泉所得税・後編

タイ国外への支払いにかかる源泉所得税
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    前回(2022年6月号)に続き、タイ国外へ支払いを行った際に発生する源泉所得税(以下「源泉税」)について解説していきます。

    タイの国内法である歳入法典の規定により、タイ国内で事業を営まない非居住者や外国法人へ規定された種類の所得送金には、源泉徴収義務が発生します。規定された所得とは、所得税法第40条の所得区分(2)請負所得、手数料、仲介料(3)営業権、著作権料(4)利息、配当、投資家への利益分配、株式譲渡益(5)資産の貸与(6)法律・会計、建築・技術等の自由専門所得等が該当します。

    ロイヤルティにおけるタイならではの幅広い解釈

    源泉税の手続きの流れ

    タイと日本では二重課税防止のために二国間租税条約が締結されており、タイ現地法人から日本の親会社へ役務提供料の支払いを行う際、タイの歳入法典では15%の源泉税が規定されていますが、日タイ租税条約上ではタイ国内にPE(恒久的施設)が無ければ課税されないと規定されています。

    しかし、タイの税務当局は日タイ租税条約第12条の使用料(ロイヤルティ)として、税務調査にて源泉税の課税対象取引であるという指摘を行う場合が多いのが実態です。なぜ源泉税の対象取引と認定するかというと、租税条約に記載されているロイヤルティの定義が幅広い解釈の余地を残しているからです。

    日本本社からタイ現地法人が受ける役務提供サービスは、技術支援契約や営業支援、管理業務支援、ITサービスなど幅広くあり、日タイ租税条約上のロイヤルティの規定には著作権等の使用権利対価以外にも、産業・商業上や学術上の経験に関する情報対価が含まれています。

    そのため、役務提供であってもタイ側が受けるサービス内容が一般的では無く、専門的な知見に基づく業務が含まれると判断できる場合、歳入局側はロイヤルティとして源泉税の課税権を行使してきます。

    これは見解の相違が起きやすい取り引きであり、支払いを受ける側も外国税額控除等の手続きが必要となります。15%と国内取引よりも高い税率が設定されているため、その都度、専門家へ確認することをお勧めします。

    寄稿者プロフィール
    • 坂田 竜一 プロフィール写真
    • J Glocal Accounting Co., Ltd.
      Managing Director坂田 竜一

      大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。

    • JGA ロゴマーク
    • URL : www.jga.asia

      言葉、文化を超えてグローバル日系企業が本業に専念できる環境を提供します。

    J Glocal Accounting Co., Ltd.サービス一覧1

    J Glocal Accounting Co., Ltd.サービス一覧2

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