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ミャンマーの最新ビジネス法務

外国人のビザ延長に関する申請手続きが厳格化

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    1.はじめに

    近時、在留許可(Stay Permit)※の延長手続きにトラブルが生じている。特に、有効期限内に更新が認められない事例が増加しており、ミャンマー日本商工会議所内でも問題になっていた。そのような状況下で2022年9月、投資・対外経済関係省・投資企業管理局(DICA)より外国人のビザ延長に関するアナウンスメント(以下「本アナウンスメント」)が発布された。

    ※ビジネス目的でミャンマーに長期滞在する場合は、一般的にビジネスビザ及びStay Permitを取得する必要がある。

    2.本アナウンスメントの内容

    1) 外国人のビザ延長のための推薦状を申請できる企業は、登記期間が1年経過していなければならない。

    2) 会社法を順守していないことにより「Suspended(事業の一時停止)」及び「Struck-Off(閉鎖)」となっている会社は、順守指定から1年経過後でなければ同推薦状の申請が受理されない。

    3) 同推薦状の取得を希望する企業は、満期の90日から120日前に申請しなければならない。その際、パスポートの有効期間は少なくとも6ヵ月間残っていなければならない。

    4) 同推薦状の申請に当たり、会社は以下の書類を提出しなければならない。

    1. a. 更新したCompany Extract(会社の住所や資本金、株主等の情報が書かれている資料)
    2. b. 現在の会社運営を証明するもの(ライセンス/政府機関等からの許可、他の関連機関とのビジネス契約書(もしあれば))
    3. c. 外国人に関する取締役会の宣言
    4. d. 会社のTax Returnまたは監査報告書(会計年度2020-21、2021-22及び2022-23)もしくは事前の所得税支払いの証拠
    5. e. 関連する外国人の履歴書(6ヵ月以内に撮影された2cm × 1.5cmサイズの写真、学歴、職歴、外国の居住住所、国内の住所を含む)
    6. f. 外国人労働者の職位及び義務に関する委任事項並びに職務概要
    7. g. 雇用契約書及び学歴または資格証明書
    8. h. 国内の住所が変更となった場合は、DICAへの住所変更の報告書
    9. i. 外国人が2回目の延長を申請する場合は、勤務期間における所得税の支払いの証拠
    10. j. 従業員数(外国人/ミャンマー人) ※氏名、パスポート番号、国民登録証(NRC)番号、電話番号を含めなければならない
    11. k. 家族構成の証明 5) ミャンマー投資委員会(MIC)からの許可またはエンドースメントを取得している会社は、オンラインシステム「MOVAS」にて申請する。ただし、オンラインビザ延長の推薦状を申請している場合には申請できない。

    6) 本アナウンスメントは2022年9月14日より有効となる。

    3.本アナウンスメントによる影響

    前述した通り、満期の90日前から120日前には申請が必要となる点や登記日より1年経過していなければならない等、手続きが厳格化している。そのため必要書類は事前に準備し、120日前には申請することをおすすめする。

    寄稿者プロフィール
    • 堤 雄史 プロフィール写真
    • TNY国際法律事務所共同代表弁護士
      堤 雄史(つつみ ゆうじ)

      東京大学法科大学院卒。2012年よりミャンマーに駐在し、駐在期間が最も長い弁護士である。TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.代表であり、グループ事務所としてタイ(TNY Legal Co., Ltd.)、マレーシア(TNY Consulting (Malaysia)SDN.BHD.)、イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co., Ltd.)、日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、メキシコ(TNY LEGAL MEXICO CO LTD)が存在する。タイ法、ミャンマー法、マレーシア法、日本法、メキシコ法及びイスラエル法関連の法律業務 (契約書の作成、労務、紛争解決、M&A等)を取り扱っている。

      Email:yujit@tny-legal.com
      Tel:+95(0)1-9255-201
      URL:http://tny-myanmar.com/
      URL:http://tnygroup.biz/

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